医療機関・薬局の方々へ

公開日 2018年11月01日

 平成30年7月豪雨により被災された患者さんについては、次の支援策が講じられていますのでご留意ください。

 また、添付の「患者さん向けリーフレット」については、院内での掲示、窓口での配布等により、被災された患者さんに支援策をお知らせくださいますようご協力をお願いいたします。

 

  患者向けリーフレット[PDF:184KB]

 

被災された方への支援策

1.保険証の提示がなくても受診できます。

 被災により患者さんが保険証を提示できない場合は、次の項目をご確認いただくことにより、保険診療として取り扱うことができます。

・氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)

・加入している保険者が分かる情報(国保の場合は住所又は組合名、後期高齢者医療の場合は住所、被用者保険の場合は事業所名)

    ※ご確認いただいた内容は診療録等に記録をしてください。

 

2.災害救助法の適用を受けた市町村の住民の方は、以下の要件に該当することを患者さんが申し出た場合、平成30年12月末までは一部負担金を受け取る必要はありません。ただし、食事療養費、生活療養費の一部負担金は適用されません。

  なお、平成31年1月以降は、保険証と猶予(免除)証明書の両方を医療機関等の窓口で提示することで、猶予(免除)を受けることができます。猶予(免除)証明書は、あらかじめご加入の各保険者に申請を行うことで交付されます。

◆県内の災害救助法適用市町村

・安芸市、香南市、本山町、宿毛市、土佐清水市、大月町、三原村 

   ◆要件

    ・国保(高知県医師国保含む)、後期高齢者医療、協会けんぽ及び一部の健保組合

    の被保険者の方で、以下の(1)~(5)のいずれかに該当する旨を申し出された方

    (1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

       ※罹災証明書の提示は必要ありません。

      (2) 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方

      (3) 主たる生計維持者の行方が不明である方

      (4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方

      (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

     ※申し出された内容を診療録等に記録してください。

     ※申し出された内容については、後日、保険者から患者さんに対し内容の確認が

      行われることがある旨、患者さんに周知をお願いいたします。

   ◆レセプトでの請求方法

    ・一部負担金を含めた全額を保険請求してください。

    ・レセプトの記載方法は国の通知をご確認ください。

 

 厚生労働省関係通知等

平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その25)(平成30年10月30日)[PDF:746KB]

平成30年7月豪雨で被災した被保険者の一部負担金の取扱いについて(その2)(平成30年10月29日)[PDF:844KB]

平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その22)(平成30年9月5日)[PDF:755KB]

平成30年7月豪雨に関する診療報酬等の按分方法等について(平成30年8月10日)[PDF:1MB]

平成30年7月豪雨に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて(平成30年7月13日)[PDF:944KB]

平成30年7月豪雨で被災した被保険者の一部負担金の取扱いについて(平成30年7月12日)[PDF:719KB]

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に伴う療養の給付費等の書面による請求について(平成30年7月10日)[PDF:341KB]

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による被災に関する診療報酬等の按分方法等について(平成30年7月10日)[PDF:1MB]

平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による被災に伴う保険診療関係等の取扱い及び診療報酬の取扱いについて(平成30年7月9日)[PDF:384KB]

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(平成30年7月6日)[PDF:212KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 国民健康保険課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 国保・高齢者医療担当 088-823-9646
国保財政担当 088-823-9644
保険医療担当 088-823-9645
ファックス: 088-823-9137
メール: 131801@ken.pref.kochi.lg.jp

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