公開日 2018年06月27日
遊泳用プール又は水泳場を設置する場合は、保健所への届出が必要です。
高知県プール及び水泳場管理指導要綱
高知県プール及び水泳場管理指導要綱は、水を貯留して多数人に水泳させるプール(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規程する学校に設置するものを除く。以下同じ。)及び水泳場について必要な基準等を定めることにより、当該水を貯留して多数人に水泳させるプール及び水泳場を利用する者の安全及び衛生を確保することを目的としています。
海水浴場水質検査結果
高知県又は高知市の、プール及び水泳場管理指導要綱に基づき設置者から届出のあった県内8ヶ所の海水浴場の水質検査を、県及び高知市で実施した結果です。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) |
電話: | 食品保健担当 088-823-9672 |
動物・水道担当 088-823-9673 | |
生活衛生担当 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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