住宅宿泊事業に関する情報提供

公開日 2024年02月21日

1 違法民泊について

 平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。

 宿泊料を取って住宅を活用する民泊を行う場合は、旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出等を行う必要があります。

 これらの手続きを経ずに、民泊を行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。

 このような違法民泊が疑われる事象を見つけた場合は、高知県薬務衛生課又はお近くの保健所までご連絡ください。

2 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅一覧

令和3年12月1日付け住宅宿泊事業者一覧[PDF:32KB]

3 これから住宅宿泊事業を始めたい方へ

 住宅宿泊事業の届出については、以下のページをご参照ください。

 住宅宿泊事業法に基づく届出を受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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