高知県クリーニング業法施行細則(平成7年高知県規則第2号)の一部改正について(意見公募期間:令和2年2月19日から3月19日まで)

公開日 2020年03月26日

1 規則等の題名

 高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第3条

3 公募する規則等の概要

・クリーニング師受験願書を審査するに当たって、受験者の氏名が受験資格を証する書類と異なる場合は、「戸籍謄本、抄本」又は「戸籍記載事項証明書」を、受験者が外国人である場合は、「住民票の写し」等を添付書類として追加すること。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 意見公募の期間

 令和2年2月19日(水曜日)から令和2年3月19日(木曜日)まで

6 規則等の案

 高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則(案)[PDF:45KB]

 クリーニング師試験受験願書(改正案)[PDF:45KB]

 クリーニング師免許証訂正申請書(改正案)[PDF:39KB]

7 関連資料

 令和元年11月27日付け厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知[PDF:194KB]

 高知県クリーニング業法施行細則改正部分の新旧対照表[PDF:85KB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 食品・衛生課

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:131901@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県健康政策部食品・衛生課
  • FAX:088-823-9671

10 様式

 様式は任意ですが、電子データで提出する場合は、ワードファイル、エクセルファイル、又はPDFファイルでの提出をお願いします。

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

 ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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