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動物取扱業を行う方へ

更新日 2009年04月01日

動物取扱業を行う場合は、事前に保健所で登録手続きが必要です。 また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

動物取扱業者の主な例

業種

業の内容

該当する業者の例

販売

動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取り次ぎまたは代理を含む)◇ 小売業者
◇ 卸売業者
◇ 販売目的の繁殖または輸入を行う者
◇ 露天等における販売のための動物の飼養業者
◇ 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業◇ ペットホテル業者
◇ 美容業者(動物を預かる場合)
◇ ペットのシッター 

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業◇ ペットレンタル業者
◇ 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業◇ 動物の訓練・調教業者
◇ 出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)◇ 動物園
◇ 水族館
◇ 移動動物園
◇ 動物サーカス
◇ 動物ふれあいパーク
◇ 乗馬施設
◇ アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)


動物取扱業をはじめる方(該当するかどうか不明な方も含めて)は、すぐに最寄りの福祉保健所衛生環境課へご相談ください。
 
<県内の福祉保健所>
安芸福祉保健所衛生環境課 電話 0887-34-3173
中央東福祉保健所衛生環境課 電話 0887-53-3190
中央西福祉保健所衛生環境課 電話 0889-22-2588
須崎福祉保健所衛生環境課 電話 0889-42-1999
幡多福祉保健所衛生環境課 電話 0880-34-5119
高知市内の方は、高知市保健所生活食品課動物愛護係(電話 088-822-0588)へご相談ください。