ふぐ処理師・サバフグ等取扱者について

公開日 2023年10月30日

更新日 2023年10月30日

高知県内の施設におけるふぐの取扱いについて

 高知県では「高知県ふぐ取扱条例」により、「ふぐ処理師」又は「ふぐ処理師の立会いの下にふぐを処理する他の者」以外の者が、業としてふぐの処理に従事することを禁止しています。
 ※ただし、「サバフグ等取扱者」は、シロサバフグ、クロサバフグ及びヨリトフグに限り、処理が可能です。(あらかじめ届出が必要です。)

ふぐ処理師について

ふぐの処理に関する免許や資格は、各都道府県が個別に定めています。
高知県では、高知県ふぐ処理師試験に合格し、免許申請を行うことでふぐ処理師となることができます。
※他の都道府県においてふぐの処理に関する免許を受けている場合、高知県の試験を受けずに免許申請が可能な場合があります。

高知県ふぐ処理師試験について

高知県では例年10月中旬に試験を行い、10月下旬に合格発表をしています。
最新の情報は、以下のページからご確認ください。

令和5年度ふぐ処理師試験について | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)

令和5年度ふぐ処理師試験合格者の発表について | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)

ふぐ処理師に関する申請・報告について

〈免許申請〉
 「ふぐ処理師」となるには、高知県ふぐ処理師試験に合格したのち、免許申請が必要です。
 免許取得後に免許証を損傷・亡失した場合や、本籍地の都道府県又は氏名に変更があった場合には、再交付や書換え交付の申請が必要です。

〈ふぐ処理師の異動等〉
 ふぐを取り扱う施設の営業者は、雇用するふぐ処理師に異動があったときや、営業をする場所を変更したとき(営業者自身が免許を受けている場合)には、その異動等について知事に報告しなければなりません。
 

◆申請書等ダウンロード:ふぐ処理師に係る申請書、報告書及びふぐ処理師試験受験願書 | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)
 

サバフグ等取扱者について

 令和3年5月31日以前に高知県サバフグ等取扱者講習会を受講し、サバフグ等取扱者講習会修了証をお持ちの方(以下「サバフグ等取扱者」)は、シロサバフグ、クロサバフグ及びヨリトフグ(以下「サバフグ等」)に限り、処理が可能です。
 ※令和3年6月1日以降は、高知県サバフグ等取扱者講習会は実施しません。

 サバフグ等取扱者以外の方(※ふぐ処理師を除く)は、サバフグ等取扱者の立ち会いのもとであっても、サバフグ等の処理をしてはいけません。

サバフグ等の取扱に関する届出について

〈サバフグ等取扱者関係〉 *サバフグ等取扱者講習会を修了した個人

次の場合には、高知県サバフグ等取扱者講習会実施要領[PDF:72KB]に基づき、サバフグ等取扱者本人からの届出が必要です。

◆サバフグ等取扱者講習会修了証を損傷・亡失した場合や、記載事項の変更があったとき
 様式:サバフグ等取扱者講習会修了証再交付・記載事項変更届(Word[DOCX:10KB] / PDF[PDF:31KB]

〈サバフグ等取扱所関係〉 *サバフグ等取扱者を設置し、サバフグ等の処理を行う施設

次の場合には、高知県サバフグ及びヨリトフグの衛生確保に関する指導要綱[PDF:140KB]に基づき、当該施設の営業者からの届出が必要です。

◆サバフグ等取扱者がサバフグ等の処理を行う場合(※あらかじめ届出が必要です)
 様式:サバフグ等取扱所届(Word[DOCX:11KB] / PDF[PDF:39KB]

◆サバフグ等取扱所届による届出事項に変更が生じたときや、サバフグ等取扱所を廃止したとき
 様式:サバフグ等取扱所届出事項変更届(Word[DOCX:11KB] / PDF[PDF:38KB]
    サバフグ等取扱所廃止届(Word[DOCX:11KB] / PDF[PDF:32KB]
 

関連リンク

安全なフグを提供しましょう|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

高知県ふぐ取扱条例 高知県例規集(高知県) (d1-law.com)

高知県ふぐ取扱条例施行規則 高知県例規集(高知県) (d1-law.com)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画・水道担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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