令和6年度からの「高知県食品総合衛生管理認証制度」について

公開日 2024年01月26日

更新日 2024年04月03日

~ ページ内目次 ~ ※ クリックするとジャンプできます
● 令和6年度からの「高知県食品総合衛生管理認証制度」について(制度変更のポイント)
● 新規申請を検討している事業者様へ
● 既に認証を取得済みの事業者様へ(旧基準・現行基準)
● 参考チラシ・Q&A等

令和6年度からの「高知県食品総合衛生管理認証制度」について ※現在の高知県食品総合衛生管理認証制度についてはこちらをご確認ください。


高知県では、平成28年度に「高知県食品総合衛生管理認証制度」を策定し、HACCPの考え方に基づく自主衛生管理プログラムを導入する県内の食品取扱施設を認証することで、自主衛生管理の推進や衛生水準の向上を図ってきました。
今般、食品衛生法においてHACCPに沿った衛生管理が制度化されたこと(※)、また認証の取得が一定浸透したこと等から、令和5年度末をもって新規申請及び更新申請の受付を終了することとしました。

★令和6年3月31日をもって、新規・更新申請の受付は終了しました。

※食品衛生法におけるHACCP制度化については取組の実施を義務づけるものであり、高知県版HACCPや民間認証等の第三者認証取得は義務づけられていません
 〈参考〉「HACCPに沿った衛生管理」の制度化に関する情報(厚生労働省ホームページ)
 

~制度変更のポイントについて~

高知県食品総合衛生管理認証要綱を改正しました

高知県食品総合衛生管理認証要綱[PDF:143KB]
新旧対照表[PDF:142KB]
チラシ(認証施設向け):旧基準施設用[PDF:1MB] / 新基準施設用[PDF:1MB] / 経過措置適用中施設用[PDF:1MB]

主な改正のポイント

1 新規申請・更新申請の受付の終了(令和6年3月31日)と、新たな認証の決定の終了(令和6年9月30日)
  ★令和6年3月31日をもって、新規申請・更新申請は受付を終了しました。
2 認証の変更届・廃止届に関する規定の改正(令和6年4月1日~)
3 認証の有効期間の延長措置(令和6年3月31日までに申立→令和11年3月31日まで延長) ※新基準の審査完了済の認証が対象
  ★令和6年3月31日をもって、期限延長申立の受付は終了しました。
※ 取得済みの認証については、特段の手続きを行わなくとも、認証書に記載された期限まで有効です

各ポイントの詳細については、以下をご覧ください。
 

1 新規申請・更新申請の受付の終了(令和6年3月31日)/ 新たな認証の決定の終了(令和6年9月30日)※現在、新規申請・更新申請の受付は終了しています。


○新規申請について → 受付は終了しました。
新たな認証取得を希望する場合、令和6年3月31日までに新規申請し、令和6年9月30日までに認証の決定を受ける必要があります。
なお、認証の決定が令和6年4月1日以降となった場合、認証の期限は一律令和11年3月31日となります。

※参考:新規申請を検討している事業者様へ

○更新申請について → 受付は終了しました。
現在取得している認証の状況により、対応が異なります。詳細は各施設へお送りした通知文書をご確認ください。
また、このページの下部にも掲載しています。

※参考:既に認証を取得済みの事業者様へ
 

2 認証の変更届・廃止届に関する規定の改正(令和6年4月1日~)


これまで変更届を受け付けていた「認証製品の追加」や「認証されたHACCPに沿った衛生管理方法の変更」等が、変更届の対象から除外されます。
現在認証を受けていない製品について、新たに認証を受ける場合は、令和6年3月31日までに新規申請し、令和6年9月30日までに認証の決定を受ける必要があります。

○認証を受けた衛生管理の方法の変更について
・認証を受けた衛生管理の方法が令和6年4月1日以降に変更された場合、認証の廃止の対象となります。(軽微な変更は除く)
・軽微な変更(審査を行わなくとも、認証時の衛生管理が維持されていると判断できるもの)の場合は、特段の手続きをとらず、認証施設として継続が可能です。
 ※施設内のルールや文書については、必要に応じて見直し・修正を行ってください。
・軽微でない変更(認証時の衛生管理が維持できているか確認審査が必要なもの)の場合は、変更が生じた時点で認証施設としては廃止の対象となります。
・認証の有無にかかわらず、施設において必要とされる取組を判断し、継続して実施するようお願いします。

★変更届を要する具体的な事例や、衛生管理の方法の変更に関する考え方については、以下の資料も参考としてください。
【参考】変更届に関する考え方[PDF:179KB]
 

3 認証の有効期間の延長措置(令和6年3月31日までに申立→令和11年3月31日まで延長) ※新基準の審査完了済の認証が対象 ※現在、期限延長申立の受付は終了しています。


取得済みの認証は、認証書に記載された期限まで有効です。
さらに期限の延長を希望する場合、「認証の期間の延長にかかる申立書」と認証書を提出することで、令和11年3月31日まで、認証期限の延長が可能です。

【参考様式】認証の期間の延長にかかる申立書[DOCX:10KB]
【参考様式】認証の期間の延長にかかる申立書[PDF:35KB]

※参考:既に認証を取得済みの事業者様へ

新規申請を検討している事業者様へ ※新規申請の受付は終了しました。


令和6年3月31日で、新規申請の受付を終了します。期日までに、要件を満たした上で申請をお願いします。
 ※窓口に直接持参される場合は3月29日(金)までに持参してください。


令和6年4月1日以降は、申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。

申請された場合、令和6年9月30日までにすべての審査(書類審査・現地調査)を完了する必要があります。
認証基準に適合することが確認できない場合、認証の決定に至らない可能性がありますので、施設での取組状況をよくご確認のうえ、申請していただくようお願いします。

★申請の際は、認証基準を満たす取組(計画・実施・検証(振り返り))を行ったことを示す書類を整えたうえで、管轄の保健所(高知市内の施設は県庁薬務衛生課)へ申請してください。
 申請書類等の詳細はこちらのページをご覧ください。

既に認証を取得済みの事業者様へ


現在取得している認証の状況により、対応が異なります。次の(1)から(2)のうち、現在お持ちの認証の状態に応じた内容をご確認ください。
なお、この内容については改正日(R6.1.25)時点の認証施設すべてに、郵送にてお送りしています。

(1) 令和3年3月31日までに申請した認証の場合(旧基準)
(2) 令和3年4月1日以降に申請した認証の場合(現行基準) ※新基準の審査が完了しているもの

(1) 令和3年3月31日までに申請した認証の場合(旧基準)  旧基準施設用チラシ[PDF:1MB]

現在お持ちの認証は、認証書に記載している認証の期限までは有効です。
★新規・更新申請の受付は令和6年3月31日に終了しました。

● 認証の期限が令和6年(平成36年)5月以前の場合 : 通常通り更新申請を受け付けます。
● 認証の期限が令和6年(平成36年)6月以降で、期限以降も認証の維持を希望する場合 : 令和6年3月31日までに新規申請が必要です。(※窓口に直接持参される場合は3月29日(金)まで)

※参考:新規申請を検討している事業者様へ

※R3.4.1~ 認証基準の変更について(取得ステージ別Q&A) ※令和3年2月~4月頃にお知らせした内容です
第1ステージ[PDF:738KB] / 第2ステージ[PDF:769KB] / 第3ステージ[PDF:689KB]

(2) 令和3年4月1日以降に申請した認証の場合(現行基準) ※新基準の審査が完了しているもの  新基準施設用チラシ[PDF:1MB]

現在お持ちの認証は、認証書に記載している認証の期限までは有効です。
★期限延長申立の受付は令和6年3月31日に終了しました。

期限の延長を希望する場合、「認証の期間の延長にかかる申立書」と認証書を提出することで、令和11年3月31日まで、認証期限の延長が可能です。
提出締め切り:令和6年3月31日 ※窓口に直接持参される場合は3月29日(金)までに持参してください。

【参考様式】認証の期間の延長にかかる申立書[PDF:35KB]
【参考様式】認証の期間の延長にかかる申立書[DOCX:10KB]

 

認証マークについて

認証事業者は、認証を受けた施設で製造した製品に、県が定めた「認証マーク」を標示することができます。
令和6年4月1日以降も、お持ちの認証の期限までは、認証マークを標示することができます。
認証マーク使用規定[PDF:810KB]

 マーク                    

 

参考チラシ・Q&A等


認証施設向けチラシ(旧基準施設用[PDF:1MB] / 新基準施設用[PDF:1MB] / 経過措置適用中施設用[PDF:1MB]

高知県食品総合衛生管理認証要綱改正Q&A(概要版)[PDF:554KB]

高知県食品総合衛生管理認証要綱改正Q&A(詳細版)[PDF:105KB]

変更届に関する考え方[PDF:179KB]

高知県食品総合衛生管理認証 参考資料[PDF:5MB] ・・・認証基準の目的や留意点、取組を進めるうえで参考となる資料について掲載しています。
 

お問い合わせ先・リンク集

お問い合わせ先

高知県健康政策部薬務衛生課又は最寄りの福祉保健所にお問い合わせください。

高知県健康政策部 薬務衛生課

 電話: 088−823−9672

安芸福祉保健所  衛生環境課

 電話: 0887−34−3173

中央東福祉保健所 衛生環境課

 電話: 0887−53−3190

中央西福祉保健所 衛生環境課

 電話: 0889−22−2588

須崎福祉保健所  衛生環境課

 電話: 0889−42−1999

幡多福祉保健所  衛生環境課

 電話: 0880−34−5119

 

参考リンク

高知県食品総合衛生管理認証制度(現行制度)
高知県食品総合衛生管理認証 手続きに関する情報
 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ