墓地をつくるには、保健所長の許可が必要です!
墓地は、県民の皆様が生活していく上で必要不可欠なものです。また、永続的に管理しなければならないので、保健所長の許可を得たうえで市町村が設置するのが原則です。
ただし、地域によって市町村がつくることができない場合に、公益法人(墓地経営を主たる目的とする公益財団法人)、宗教法人、社会福祉法人又は地縁団体がつくることができます。
また、個人自らの墓地であってもいろいろな制限を受けますので、墓地をつくる場合あらかじめ下記の市町村を担当する保健所までご相談ください。
なお、高知市内に墓地をつくる場合は、高知市長の許可となりますので高知市環境部環境保全課墓地管理係(Tel 088-823-9471)までお問い合わせください。また、安芸市・宿毛市・土佐清水市・安田町で個人自らの墓地をつくる場合も各市町の許可となりますので、各市町に直接お問い合わせください。
お問い合わせ先| 名称 | 所在地 | 連絡先 | 担当区域 |
|---|
| 安芸福祉保健所 | 〒782-0001 安芸市矢ノ丸1-4-36 安芸合同庁舎 | Tel (0887)34-3173 Fax (0887)34-3170 | 安芸市・室戸市・東洋町・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村 |
| 中央東福祉保健所 | 〒782-0016 香美市土佐山田町山田1128-1 | Tel (0887)52-0004 Fax (0887)52-4561 | 南国市・香南市・香美市・本山町・大豊町・土佐町・大川村 |
| 中央西福祉保健所 | 〒789-1201 高岡郡佐川町甲1243-4 | Tel (0889)22-1286 Fax (0889)22-9031 | 土佐市・いの町・仁淀川町・佐川町・越知町・日高村 |
| 須崎福祉保健所 | 〒785-0005 須崎市東古市町6-26 須崎第二総合庁舎 | Tel (0889)42-1990 Fax (0889)42-8924 | 須崎市・梼原町・津野町・中土佐町・四万十町 |
| 幡多福祉保健所 | 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎 | Tel (0880)34-0085 Fax (0880)35-5980 | 宿毛市・土佐清水市・四万十市・大月町・三原村・黒潮町 |
墓地の許可申請書などについて
墓地をつくる場合の許可申請書は、法人の種類や、また個人自らがつくるのかによって許可申請書への添付図書や添付書類に違いがあります。
また、法人が設置する場合は、許可申請書提出前に事前協議という手続きが必要になりますので、詳しくは上記の市町村を担当する福祉保健所までお問い合わせください。
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
提出書類の様式は、ここからダウンロードできます。

高知県墓地、埋葬等に関する法律施行規則
高知県墓地対策要綱
<墓地に関するお問い合わせ>
〒780−8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
食品・衛生課 生活衛生担当
Tel 088−823−9671
Fax 088−823−9264