特定建築物
「特定建築物」には、以下に該当する建築物が該当します。
次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
(1)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
(2)店舗又は事務所
(3)学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
(4)旅館
専ら学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの
「特定建築物」は、保健所への届出が必要です。
事業登録
登録制度は、近年の建築物の増加に伴い、建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする者が増加し、これらの事業者の資質の向上が建築物の衛生的環境を確保する上で重要であることから設けられたものです。
なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについては、何ら制限を加えるものではありません。
登録を受けられる業種及びその業務の内容は、次の表のとおりです。| 業 種 | 業務の内容 |
|---|
| 建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
| 建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
| 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
| 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽 清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
| 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等 防除業 | 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生 総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
登録を受けるには、その営業所における機械器具その他の設備、事業に従事 する者の資格その他の事項が、一定の基準を満たしていなければなりません。
シックハウス
近年の住宅環境の変化により、「目がちかちかする」「のどが痛い」「めまい」「動悸」「手足の冷え」「頭痛」「不眠」「倦怠感」など様々な症状を訴える人が増加しています。これらの症状は、住宅を場とした健康被害として、シックハウス症候群と呼ばれています。