理美容師・クリーニング業・興行場・旅館業・公衆浴場

公開日 2009年04月10日

更新日 2014年03月16日

理容師・美容師

理容所・美容所を開設しようとする者は、保健所への届出が必要です。

出張理容・出張美容を行う場合

高知県出張理容 ・ 出張美容衛生管理指導要綱に基づく衛生措置の確保が必要です。

理容所 ・ 美容所に所属しない理容師 ・美容師の方は、保健所への届出が必要です。

高知県出張理容 ・ 出張美容衛生管理指導要綱[WORDファイル/22KB]
出張理容 ・ 出張美容に関する衛生管理要領[PDFファイル/21KB]

クリーニング業

クリーニング所を開設しようとする者は保健所への届出が必要です。

コインランドリーを開設する場合は、保健所への届出が必要です。

高知県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱[WORDファイル/118KB]

クリーニング師試験

年に1回、試験を行っています。
日程等については、食品・衛生課までお問い合わせください。

興行場

興行場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

旅館業

旅館業を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

公衆浴場

公衆浴場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画・水道担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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