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貯水槽水道をご利用の方へ

更新日 2009年04月01日

貯水槽水道のご利用にあたって

貯水槽水道って何ですか?

 個人のご家庭では、水道の配水管から給水管を通じて直接給水する直結方式がとられています。
 ビルやアパート、マンションなどの高い建物では、配水管からいったん受水槽に貯めて、加圧ポンプで直接給水したり、さらに高置水槽等に送り、そこから給水する方式がとられています。
 このような給水方式によるものを貯水槽水道といいます。


 貯水槽水道の中で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といい、水道法で適正管理が義務付けられています。

高知県簡易専用水道等取扱要領[PDFファイル/94KB]

 また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といい、水道法に準じた管理が必要です。

高知県飲用井戸等衛生対策要領[PDFファイル/95KB]

水道の水を受けて給水するわけだから、きれいな水なのね!?

 そうとも限りません。確かに市町村の供給する水道の水は滅菌済のきれいな水ですが、受水槽から先の管理が悪いと水が汚染され、その結果、汚れた水を飲むことにもなりかねません。
 受水槽から先の管理は、施設の設置者が責任をもって行う必要があります。


貯水槽水道の管理はどうしたらいいの?

 次のようなことに留意して、受水槽だけでなく、ポンプや高置水槽、さらに施設周辺の衛生管理に努めてください。

水槽の清掃


 水槽の掃除を年1回、定期的に行いましょう。
 掃除については高知県知事の登録を受けた業者を活用しましょう。

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施設の点検と改善
 

 水槽の点検を行い、汚染防止のために必要な措置を講じましょう。

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水質の検査
 

水の色、濁り、臭い、味などに注意して、異常があれば、必要な水質検査を行いましょう。

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定期検査
 

管理状況についての検査を年1回、定期的に受けましょう。
 



こんな汚染事故が起こっています

 ・受水槽の上に油や汚物を置いたため、マンホールのすき間から流入した。

 ・水槽のヒビ割れから汚水が流入した。

 ・掃除をしないため、水アカやサビ、異物などがたまってしまった。

 ・点検はしごなどがサビついて赤水の原因となった。

 ・掃除、点検の際の忘れ物があった。

 ・マンホールのフタが開いて虫やネズミなどが入った。

このような事故が起きないよう、日頃から衛生管理に努め、定期的に点検を行いましょう。


汚染事故が起きたら保健所にご連絡を!



<受水槽の規模別による水質検査機関>
受水槽の有効容量による区分検査機関名

簡易専用水道

(有効容量が10立法メートルを超えるもの)

登録簡易専用水道検査機関
 財団法人 高知県環境検査センター
  〒781-5106 高知市介良乙815-1
  電話番号 088−860−2400

小規模貯水槽水道

(有効容量が10立方メートル以下のもの)

登録簡易専用水道検査機関
 財団法人 高知県環境検査センター
  〒781-5106 高知市介良乙815-1
  電話番号 088−860−2400


高知県知事の登録を受けた業者
(飲料水水質検査業・飲料水貯水槽清掃業・環境衛生総合管理業)等検査能力を有する業者


有効容量:
受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留される水の容量。2槽以上ある場合は、合計した水量。