共通ヘッダーをスキップする

キーワード検索 

高知県ホームページ

トップページ組織でさがす健康政策部食品・衛生課 > 食品中の放射性物質の規格基準の設定について

食品中の放射性物質の規格基準の設定について

更新日 2012年04月01日

食品中の放射性物質の規格基準の設定について

 食品中の放射性物質については、東京電力福島第一原発事故後の3月17日に厚生労働省により設定された暫定規制値に基づき、食品の回収や出荷制限等の措置が行われてきました。暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、より一層の食の安全と安心を確保するため、以下のとおり新たに食品中の放射性物質に係る規格基準を設定しました。

食品中の放射性物質の規格基準

食品      区分

放射性セシウムの基準値(Bq/kg)

含まれる食品の範囲

飲料水

10

直接飲用する水、調理に使用する水及び水との代替関係が強い飲用茶

乳児用食品

50

健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適する旨の表示許可を受けたもの、乳児の飲食に供することを目的として販売するもの
例)粉ミルク、離乳食など

牛乳

50

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の乳(牛乳、低脂肪乳、加工乳など) 及び乳飲料

一般食品

100

上記以外の食品

 規格基準設定についての詳細はこちらをご覧下さい。
 食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について [PDFファイル/217KB]
 
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会資料(平成23年12月22日)(厚生労働省ホームページ)