共通ヘッダーをスキップする

キーワード検索 

高知県ホームページ

トップページ組織でさがす健康政策部医事薬務課 > 無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

更新日 2009年03月25日

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを職業として行うには、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に基づき、必要な知識及び技能を修得し、免許を受ける必要があります。
 無資格者(日本の免許を有しない者)によるあん摩マッサージ指圧等の施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼす恐れがあります。
 県内でも、無資格者による施術が行われている旨の相談があります。
 施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。

施術所のプレート掲示について

施術所のプレート 法律に基づく免許を取得した有資格者が営業している施術所には、届出済みの施術所であることを示すプレートを作成し配布しています。(高知市内の施術所へは、高知市が作成し配布しています。)
 施術所の屋外などに掲示していますので、施術を受けられるときにはご確認ください。

 

 

 

 届出済施術所一覧

 届出済施術所一覧(高知市を除く。) [EXCELファイル/75KB] 

 

<問い合わせ先> 

 高知県医療政策・医師確保課医事指導担当