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高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について

更新日 2011年03月31日

1 規則等の題名

高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正

2 根拠法令・条項

高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年高知県条例第2号)

3 規則等の制定日

平成23年4月1日

4 結果公示の日

平成23年3月31日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

高知県暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年高知県条例第9号)の施行による高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年高知県条例第2号)の一部改正に伴い当然必要とされる関係規則の改正であり、第8号の軽微な変更に該当し、適用除外とした。

7 規則等の概要

新旧対照表 [その他のファイル/221KB]

8 担当課・連絡先

高知県文化生活部人権課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9805