道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に関する注意喚起

公開日 2016年11月04日

 警察庁は、7製品の電動アシスト自転車のうち少なくとも一部に、道路交通法上のアシスト比率の基準を超えているものがあると公表しました。これを受け、消費者庁でも、道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車について注意喚起を行っています。まずは、お持ちの電動アシスト自転車の型式が該当しているかどうか確認しましょう。

 電動アシスト自転車のアシスト比率が道路交通法上の基準を超えていると、基準を超えたアシスト力が不意に加わることにより、バランスを崩すなど危険です。また、基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると法令違反となり、事故につながるおそれもあります。

消費者庁ホームページ 「道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう!」
警察庁ホームページ 「道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について」
 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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