アシスト比率が道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」について

公開日 2017年07月07日

 独立行政法人国民生活センターが「アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意―公道を走行すると法令違反となるおそれも―」を公表しました。電動アシスト自転車として販売されている製品9製品についてテストを行った結果、2製品の少なくとも一部にアシスト比率が道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定めるアシスト比率の基準を超え、基準に適合しないものがあることが判明しました。うち1製品は、アシスト比率が道路交通法の基準を大きく超え、条件によっては人の力をほとんど要さずに走りだしてしまうことがあると報告されています。

 詳細は、独立行政法人国民生活センターのホームページをご覧ください。

 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170629_2.pdf

 また、警察庁交通局交通企画課においても、当該製品の使用者に対して、道路交通法の基準に適合するまでの間、使用を控えるよう公表が行われました。

 詳細は、警察庁交通局交通企画課のホームページをご覧ください。

 https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170628001.html

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活スポーツ部 県民生活課

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生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
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