公開日 2017年12月12日
平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月7日に公布されました。
これにより、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)に対して貸借対照表の公告義務が新たに規定され、NPO法人は、毎年度貸借対照表を公告することとなり、法務局での「資産の総額」の登記が不要となります。
【留意事項】
※ 平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となります。
ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のものについても、公告する必要があります。
この場合、(1)施行日(平成30年10月1日)までに公告するか、(2)施行日以後遅滞なく公告する必要があります。
よって、(1)または(2)を行う前までに公告方法の選択及び定款変更を行う必要があります。
※ 解散に関する公告については、この規定によらず官報に掲載する必要があります。
◆現在、定款で公告の方法を「この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している場合、毎年貸借対照表を掲示場に掲示するとともに、官報に掲載することとなります。
定款に定めている以外の公告方法を選択する場合は、定款を変更する必要がありますので、公告を行う前に、社員総会において定款変更の議決を得るとともに、所轄庁へ届出を行ってください。
【定款変更届出時に提出する書類・部数】
1. 定款変更届出書〔第6号様式〕 [DOC:30KB] (1部)
( 記載例:定款変更届出書〔第6号様式〕[DOC:15KB] )
2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 (1部)
3. 変更後の定款 (2部)
◆貸借対照表の公告方法は、次のうちから選択できます。
(1)官報に掲載する方法
(2)日刊新聞に掲載する方法
(3)電子公告(法人ホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトに法人自ら掲載する方法)
(4)公衆の見やすい場所に掲示する方法(主たる事務所の掲示場)
内閣府NPO法人ポータルサイトのご利用方法はこちら[PDF:222KB]
◆提出等に関する事前相談先
NPO法人の運営にあたり、県庁(所轄庁)に提出する書類に関する事前相談を、高知県ボランティア・NPOセンターに委託しています。
専属スタッフがお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
高知県ボランティア・NPOセンター
高知県高知市朝倉戊375−1 高知県立ふくし交流プラザ内
電話:088−850−9100
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全担当 088-823-9319 | |
女性の活躍推進室 088-823-9651 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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