カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故に関する注意喚起

公開日 2019年02月21日

 消費者庁では、2月15日、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故」に関する注意喚起を公表しました。

消費者庁ホームページ「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生!」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/2018/
pdf/consumer_safety_release_190215_0001.pdf

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