高知県不当景品類及び不当表示防止法施行細則の一部改正について

公開日 2019年01月28日

更新日 2019年01月17日

1 規則等の題名

  高知県不当景品類及び不当表示防止法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

  不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第29条第2項
  不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号)
  不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成28年内閣府令第6号)

3 規則等の制定日

  平成31年1月29日

4 結果公示の日

  平成31年1月29日

5 適用除外条項

  高知県行政手続条例(平成7年10月13日条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

  法律の改正に伴い当然必要とされる規定の整理や様式の改正であり、高知県行政手続条例第38条第4項第8号の軽微な変更に該当し、適用除外とした。

7 規則等の概要

  高知県不当景品類及び不当表示防止法施行細則の一部を改正する規則[PDF:34KB]

  別記様式[PDF:63KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
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ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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