高知県立交通安全こどもセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和45年高知県規則第23号)の一部改正について

公開日 2014年04月01日

更新日 2014年05月04日

1 規則等の題名

高知県立交通安全こどもセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

高知県立交通安全こどもセンターの設置及び管理に関する条例(昭和45年高知県条例第1号)

3 規則等の制定日

平成26年3月31日

4 結果公示の日

平成26年3月31日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

高知県立交通安全こどもセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴い、必要とされる関係規則の改正であり、高知県行政手続条例第38条第4項第8号の軽微な変更に該当するため、適用除外とした。

7 規則等の概要

新旧対照表

8 担当課・連絡先

高知県文化生活スポーツ部部県民生活・男女共同参画課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9319

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
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