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特定非営利活動法人の概要

更新日 2011年08月30日

特定非営利活動法人になると

 次のようなことができるようになります。 

 ○事務所の賃貸契約や銀行口座の開設などを法人として行うことができます。 
 ○法人名義で土地や建物などの資産が持てますので、個人の財産と法人の財産を分けることができます。
 ○個人よりも信用がつくりやすく、社会的な信用性が高まります。 

   
 一方で、法人としての義務も発生します。

 ○法人として法的なルールを守って活動しなければなりません。
 ○会計書類や事業計画書を事務所に備え置いて、社員などから閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
 ○収益事業を行った場合には課税されることがあります。

対象となる団体

 この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

・ 特定非営利活動(※注1)を行うことを主たる目的とすること
・ 社員(※注2)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
・ 営利を目的としないものであること
・ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
・ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと
・ 10人以上の社員を有するものであること

(※注1) 特定非営利活動
◎次に該当する活動であること(法律の別表)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動        9.国際協力の活動
2.社会教育の推進を図る活動          
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動              11.子どもの健全育成を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 12.情報化社会の発展を図る活動
5.環境の保全を図る活動                 13.科学技術の振興を図る活動
6.災害救援活動                      14.経済活動の活性化を図る活動                       
7.地域安全活動             15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動       16.消費者の保護を図る活動

17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
◎不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

(※注2) 「社員」とは総会で議決権を有する会員のこと

設立の手続き

 特定非常利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類(法人設立申請時に提出する書類のリストをご覧下さい)を所轄庁(※注3)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

(※注3)所轄庁
原則として、事務所が所在する都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣

設立フロー 

 * 法律が定める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。
**定款、役員名簿、設立趣旨書、設立の初年及び翌年の事業計画書、設立の初年及び翌年の収支予算書は、2カ月間、一般に公開されます。
 

(注意) 高知県へ特定非営利活動法人設立の申請をされる際には、高知県ボランティア・NPOセンターへ事前相談を行っていただいた後、当課へ設立申請書類の提出をお願いいたします。

高知県ボランティア・NPOセンター

法人の管理運営

役員

 法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。
 理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限(※注4)が設けられています。

総会

 法人は、少なくても年1回、通常社員総会を開催しなければなりません。

その他の事業

 法人は、特定非営利活動に支障がない範囲で、特定非営利活動以外の事業を行うことが出来ます。この場合、収益を生じたときは、特定非営利活動に使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

会計原則

 法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

情報公開

 法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を、事務所に備え置いて、利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合をのぞき、閲覧させなければなりません。

所轄庁への提出書類

 法人は、事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を毎年(事業年度を設けていない場合は、毎事業年度)、初め三月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
 また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。なお、内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても公開されることになります。

監 督

 所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すこともできます。

(※注4)
◎次のような人は、特定非常利活動法人の役員になることができません。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ないもの
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力団の構成員等
6.設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
 
◎役員の親族の数(配偶者若しくは三親等以内の親族)は役員総数の三分の一以内
1.役員総数(理事・監事)が6人を超えないと、ある役員の配偶者もしくは三親等以内の親族は役員に就任できません
2.就任できる場合でも、1人に限ります(例えば、ある役員の配偶者と姪(三親等)が、ともに役員に就任することはできません)。

税法上の取り扱い

【国税】

 法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」(特定非営利活動として行う事業でも、法人税法上の収益事業とみなされる場合があります。)からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。課税される場合の税率は、株式会社等の普通法人と同じです。

【地方税】

  高知県では、NPO法人の活動を支援するため、2003年4月1日からNPO法人に対する県税の優遇措置を実施しています。

NPO法人に関する県税の課税免除に関する概要 [PDFファイル/11KB]

(参考)

 ・高知県特定非営利活動法人に係る課税免除に関する条例 [PDFファイル/13KB]

 ・高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例施行規則 [PDFファイル/14KB]

  (様式1~4号様式) [PDFファイル/123KB]

   (様式1号 [WORDファイル/29KB]様式2号 [WORDファイル/27KB]様式3号 [WORDファイル/25KB]様式4号 [WORDファイル/23KB])


 なお、詳細については、専門の窓口(税務署、県税務課等)にご相談下さい。

 

◇『認定NPO法人制度』について

 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)の活動を支援するため、認定NPO法人に対する次の寄附について寄附金控除等を認めるという特例措置が講じられました。 
 この制度についての詳細については、国税局又は税務署にお問い合わせ下さい。
 また、この制度の概要及び認定NPO法人名簿等は、国税庁ホームページに掲載されております。
                  (ホームページアドレス http://www.nta.go.jp/