NPO法人の概要

公開日 2024年02月06日

NPO法人になると

 次のようなことができるようになります。

 ○事務所の賃貸契約や銀行口座の開設などを法人として行うことができます。 
 ○法人名義で土地や建物などの資産が持てますので、個人の財産と法人の財産を分けることができます。
 ○個人よりも信用がつくりやすく、社会的な信用性が高まります。

    一方で、法人としての義務も発生します。

 ○NPO法人として法的なルールを守って活動しなければなりません。
 ○会計書類や事業計画書を事務所に備え置いて、社員などから閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
 ○NPO法人になることにより、課税対象となる場合があります。

対象となる団体

 この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

・ 特定非営利活動(※注1)を行うことを主たる目的とすること
・ 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
・ 社員(社員総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
・ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
・ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
・ 10人以上の社員を有するものであること

(※注1) 特定非営利活動 ◎次に該当する活動であること(法律の別表)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

◎不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

設立の手続

 NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類(法人設立申請時に提出する書類のリストをご覧下さい)を所轄庁(※注2)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

(※注2)所轄庁
主たる事務所が所存する都道府県の知事。(高知県においては、一部の市町村にNPO認証事務の権限を移譲しています。移譲先の市町村に主たる事務所を設置しているNPO法人については、当該市町村が所轄庁となります。)
※【令和3年4月現在 権限移譲先:土佐町、津野町、黒潮町】

 * 法律が定める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。
 * 定款、役員名簿、設立趣旨書、設立の初年及び翌年の事業計画書、設立の初年及び翌年の活動予算書は、2週間、一般に公開されます。 

(注意) 高知県へNPO法人設立の申請をされる際には、高知県ボランティア・NPOセンターへ事前相談を行っていただいた後、当課へ設立申請書類の提出をお願いいたします。

高知県ボランティア・NPOセンター

法人の管理・運営

役員

 NPO法人には、理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表(※注3)し、その過半数(※注4)をもって業務を決定します。親族の数の制限など法律で一定の制限(※注5)が設けられています。役員の変更等があった場合は、所轄庁に届け出ることが必要となります。

(※注3)定款をもって、その代表権を制限することができます。
(※注4)定款において特別の定めを置くことができます。
(※注5)

 ◎次のような人は、NPO法人の役員になることができません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
3.以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 ・特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合
 ・刑法第204条[傷害]、第206条[現場助勢]、第208条[暴行]、第208条の2[凶器準備集合及び結集]、第222条[脅迫]、第247条[背任]の罪を犯した場合
 ・暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合
4.暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
5.設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
6.心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

◎役員の親族の数(配偶者若しくは三親等以内の親族)は役員総数の三分の一以内
1.役員総数(理事・監事)が6人を超えないと、ある役員の配偶者もしくは三親等以内の親族は役員に就任できません。
2.就任できる場合でも、1人に限ります(例えば、ある役員の配偶者と姪(三親等)が、ともに役員に就任することはできません)。

総会

 NPO法人は、少なくとも年1回、通常社員総会を開催しなければなりません。

その他の事業

 NPO法人は、特定非営利活動に支障がない範囲で、特定非営利活動以外の事業を行うことが出来ます。この場合、収益を生じたときは、特定非営利活動に使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

会計原則

 NPO法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

情報公開

 NPO法人は、事業報告書等、役員名簿、定款等の書類を、すべての事務所に備え置いて、利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。

所轄庁への提出書類

 NPO法人は、事業報告書、計算書類(活動計算書(当分の間、収支計算書による提出も可。以下同じ。)、貸借対照表)、財産目録等の書類を毎年、初め三月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
 また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。

監 督

 所轄庁は、法令違反等一定の場合に、NPO法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すこともできます。

税法上の取り扱い

【国税】

 法人税については、法人税法に規定された「収益事業」(特定非営利活動として行う事業でも、法人税法上の収益事業とみなされる場合があります。)からの所得に対しては、課税されることとなります。

【地方税】

  高知県では、NPO法人の活動を支援するため、2003年4月1日からNPO法人に対する県税の優遇措置を実施しています。


 なお、詳細については、専門の窓口(税務署、県税務課等)にご相談下さい。

 
 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活スポーツ部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp
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