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特定非営利活動促進法等の一部改正

更新日 2009年03月23日

特定非営利活動促進法及び高知県特定非営利活動促進法施行条例等の一部改正について


平成18年6月に新しい公益法人制度の関連法が公布されたことに伴い、特定非営利活動促進法も改正され、平成20年12月1日より施行されました。 

→法律関係のページへ

(NPO法の主な改正点)

(1)民法改正に伴う促進法への直接規定

今回の法改正により、これまで法第30条及び第40条において準用していた民法の規定は、概ねそのまま特定非営利活動促進法に直接規定されました。また、条文中で民法の規定が準用されていた部分についても、文言の変更等が行われました。


(2)社員総会の表決における「電磁的方法」の追加

法第14条の7において、社員総会に出席しない場合の書面による表決に加えて、電磁的方法による表決が規定されました。

これにより、書面による表決に代えて以下のような方法での表決が認められます。

1.電子メールの送信による方法

2.ウェブサイトへの書き込みによる方法

3.フロッピーディスクやCD等の公布による方法  

※いずれの場合も受信者がファイルに記録することが可能で、記録したものを書面に出力できることが必要です。


必要な手続き

電磁的方法を用いる場合は、定款に電磁的方法による表決について定める必要がありますので、社員総会で定款の変更を議決した後、所轄庁(高知県)に対して定款の変更認証申請の手続きを行う必要があります。


留意事項

電磁的方法による表決を認めた場合、社員にとっては議決権行使が容易になり、法人にとっては迅速な対応が可能になる等の効果が期待できます。
 しかし、議決権行使が本人のものかどうかの確認が容易にできない等の問題(なりすましや改ざん)が生じるおそれもあります。対応策としては、電子署名を付す方法やパスワードを交付する方法等が考えられますが、法人内部で十分に検討されることをお勧めします。

(3)解散した場合の残余財産の帰属先に留意

 
 残余財産の帰属先を定めた法第11条第3項のうち、第2号が以下のとおり改正されました。

〈改正前〉 2 民法第34条の規定により設立された法人
  ↓
〈改正後〉 2 公益社団法人又は公益財団法人

※現在、定款に残余財産の帰属先として「社団法人」、「財団法人」と規定している場合、「公益社団法人」、「公益財団法人」と規定されているものとみなされます。


2.今回の特定非営利活動促進法の改正に伴い、「高知県特定非営利活動促進法施行条例」及び「高知県特定非営利活動促進法施行細則」も以下のとおり改正しました。

(1)条例の改正点

1.条文中で民法の規定が準用されていた箇所を変更しました。


(2)細則の改正点

1.条文中で民法の規定が準用されていた箇所を変更しました。

2.様式の変更(第4号様式、第8号様式、第10号様式)


※以下の様式は改正されておりますので、申請及び届出の際にはご注意下さい。

第4号様式 定款変更認証申請書

第8号様式 清算人就任届出書

第10号様式 清算結了届出書


また、県への提出書類の様式は申請書類等ダウンロードサービスのページからダウンロードできますので、ご利用下さい。

 なお、設立申請に必要な書類の様式等のうち、定款(記載例・注釈なし)、(記載例・注釈あり)を更新していますので、申請の際にはご確認下さい。