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事業報告書等の期限内未提出の特定非営利活動法人に対する過料事件通知について

更新日 2011年03月31日

平成21年度の事業報告書等が提出されていない次のNPO法人について、特定非営利活動促進法第49条第5号の規定により、過料事件通知を行いました。

1.過料事件通知の対象団体とこれまでの経緯

法人の名称代表者名

事業年度

末日

提出期限

電話での督促

第1回目

督促書

第1回目

電話での督促

第2回目

督促書

第2回目

過料事件通知

特定非営利活動法人

よさこい祭り広報センター

浜川典利

H22.3.31H22.6.30H22.7.27

H22.9.9

H22.10.1H22.11.30H23.3.31

特定非営利活動法人

LAN

山戸惠

H22.3.31H22.6.30H22.7.27H22.9.9H22.10.1H22.11.30H23.3.31

特定非営利活動法人

吉良川福祉会

田原茂良

H22.3.31H22.6.30H22.7.26H22.9.9H22.10.1H22.11.30H23.3.31

2.関係法令等
「特定非営利活動促進法」(抜粋)
 第二十九条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。

 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
  五 第二十九条第一項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

※「事業報告書等の期限内未提出特定非営利法人に対する対応方針」