事業報告書等の期限内未提出のNPO法人に対する過料事件通知について

公開日 2024年02月06日

更新日 2024年03月14日

 令和4年度の事業報告書等が提出されていない次のNPO法人について、高知地方裁判所に対し、特定非営利活動促進法第80条第5号の規定による過料事件に該当する旨の通知を行いました。

 

1.過料事件通知の対象団体とこれまでの経緯

法人の名称 代表者名 事業年度末日 提出期限 電話等による督促 督促書の送付(1回目) 督促書の送付(2回目) 過料事件通知
特定非営利活動法人
よさこい祭り広報センター
浜川 典利 R5.3.31 R5.6.30 R5.8.28 R5.9.21 R5.12.12

R6.3.12

特定非営利活動法人
マンガミット
吉村 領 R5.3.31 R5.6.30 R5.9.21 R5.12.12 R6.3.12
特定非営利活動法人
南国高知フットボールクラブ
宮地 貴嗣 R5.3.31 R5.6.30 R5.9.1 R5.9.21 R5.12.12 R6.3.12
特定非営利活動法人
日比児童支援協会
松本 一郎 R5.3.31 R5.6.30 R5.9.21 R5.12.12 R6.3.12
特定非営利活動法人
グリーン未来
松本 一郎 R5.3.31 R5.6.30 R5.9.21 R5.12.12 R6.3.12
特定非営利活動法人
しあわせみかん山
松熊 未来 R5.3.31 R5.6.30 R5.8.31 R5.9.21 R5.12.12 R6.3.12
特定非営利活動法人
llamas高知フットボールクラブ
名倉 正倫 R5.3.31 R5.6.30 R5.8.31 R5.9.21 R5.12.12 R6.3.12
特定非営利活動法人
MORILAB
森川 好美 R5.3.31 R5.6.30 R5.9.21 R5.12.12 R6.3.12

 

2.関係法令等
 「特定非営利活動促進法」(抜粋)
 第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

 第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
五 第二十五条第七項若しくは第二十九条(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項、第五十三条第四項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

 

※「事業報告書等の期限内未提出特定非営利法人に対する対応方針」

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp
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