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事業報告書等の期限内未提出特定非営利法人に対する対応方針

更新日 2010年04月15日

事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応

 特定非営利活動法人は、広く県民に活動の情報を公開することにより、信頼を得、県民に育てられるべきであるとの趣旨から、特定非営利活動促進法において各法人に毎事業年度終了後、事業報告書等を所轄庁へ提出すること等を義務づけ、所轄庁は提出された書類を閲覧に供することとしています。
 県では、事業報告書等を期限内に提出しない法人に対し同法に定める内容を徹底し、県民への情報公開を図るために、「事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針について」のとおり取り扱うこととしております。


事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針について [PDFファイル/60KB]


事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応フロー [PDFファイル/49KB]

 


事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人に対する対応方針について


 特定非営利活動法人(以下「法人」という。)は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条第1項及び高知県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年高知県条例第43号)第5条の規定に基づき、法第29条第1項の規定により提出しなければならない書類(以下「書類」という。)を、毎事業年度初めの3月以内に知事に提出しなければならないが、提出期限までに提出しない場合(提出した書類の内容に不備があり、その補正に応じない場合を含む。)は、次により対応する。

1 期限までに提出されない場合は、提出期限から2週間後を目途に、法人の代表者に対して、電話、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法により督促を行う。この場合において、法人の代表者に連絡できないときは、他の理事のうち1人に対して督促を行うものとする。

2 提出期限から2月を経過しても提出されない場合は、法人の代表者に対して、簡易書留郵便により督促書を送付する。この場合において、法人の代表者に連絡できないときは、他の理事のうち1人に対して督促書を送付するものとする。

3 提出期限から3月を経過しても提出されない場合は、法人の全役員(理事及び監事をいう。)に対して、督促書を送付する(法人の代表者に対する送付は簡易書留郵便とし、その他の役員に対する送付は普通郵便とする。)。
  
4 前記3の督促書を送付後、1月を経過しても提出されない場合は、地方裁判所に法第49条第5号の規定に基づく過料事件の通知を行うものとし、通知後、速やかに、県民生活・男女共同参画課のホームページに、法人名、代表者名、通知日及び通知理由を掲載する。

5 提出期限から6月を経過しても提出されない場合は、法第41条第1項の規定に基づく報告徴収を行う。

6 前記5の報告徴収で通知した回答期限から2月を経過しても合理的な回答のない場合又は法人が回答した事業報告書等の提出予定日までに書類が提出されない場合は、改善命令の事前手続として、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与を行う。
  
7 前記6の弁明の機会の付与による弁明書の提出期限を経過しても合理的な弁明書の提出がない場合は、法第42条の規定に基づき改善命令を行う。

8 複数年度にわたり書類の提出がない場合は、年度ごとに上記手続を行う。

9 前記7の改善命令にかかわらず、3事業年度継続して書類の提出がない場合は、法第43条第3項及び第4項並びに行政手続法第13条第1項第1号の規定による聴聞を行い、法第43条第1項の規定に基づき設立の認証の取消しを行う。

10 前記2から8までにかかわらず、文書を送付することができなかった法人については、知事が別に定める方法により管理し、3事業年度継続して書類の提出がない場合は、設立の認証の取消し手続を行う。

付 則 
1 この対応方針は、平成17年4月1日から運用する。
2 この対応方針の運用を開始する際に、既に提出期限が経過している法人については、平成17年4月1日を提出期限とみなして取扱う。 

付 則 
1 この対応方針は、平成20年4月1日から運用する。

附 則
 この対応方針は、平成22年4月1日から運用する。


事業報告書等の期限内未提出の特定非営利活動法人に対する過料事件通知について


事業報告書等の未提出法人について過料事件通知を行いました。(平成22年3月31日)