NPO法人の運営上の留意点
下記に、NPO法人の運営面で注意しておきたいことの一部を抜粋しました。ご自分がかかわっているNPO法人の運営が適切に行われているかチェックしてみてください。
【申請・届け出】
◎事業報告書
事業報告書等を年一回、毎事業年度始めの3ヶ月以内に作成し、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁(高知県庁)へ提出する必要があります。
→毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する事業報告書等
◎役員の変更
役員の氏名、住所、役職に変更及び新任、再任、任期満了、辞任等があった場合は、所轄庁(高知県庁)への届け出が必要です。(随時。任期更新時にも必要。)
※ 理事については、任期(任期を2年とした場合は2年)ごとに法務局への手続きも必要です。その他の変更についても随時手続きが必要です。
→役員の変更等届出書
◎事務所の所在地を変更する場合
事務所の所在地に変更があった場合は、所轄庁(高知県庁)へ届け出が必要です。
※法務局での登記も必要です。
◎定款の変更をする場合
所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地、資産に関する事項、公告の方法を変更することに伴う定款の変更は、届け出が必要です。それ以外の定款変更は、定款変更認証申請が必要です。
※登記事項を変更する場合は、認証後、法務局での登記が必要です。
→定款変更届出書、定款変更認証申請書
【会議】
◎総会・理事会
・総会を年1回開催する必要があります。
・総会・理事会を定款のとおり適切に開催し、議事録を作成する必要があります。
【事業】
◎事業
・法人が事業を実施することができるのは、定款に記載している事業内容の範囲内です。それ以外の事業を法人の事業として行うことはできません。
・法令上、届出、許可、認証等の手続きや資格が必要な場合などは、その規定に従い手続きが必要です。
◎特定非営利活動事業とその他の事業
定款でその他の事業を行うとしている場合、特定非営利活動を主の事業とする必要があります。
【会計】
◎会計原則
・正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳する必要があります。
・財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて内容を明りょうに表示する必要があります。
・採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更してはいけません。
【所轄庁の他の所管への手続き】
◎変更登記等の手続き (法務局へ)
(例)・資産総額の変更(通常1年に1回決算をもとに)
・理事の変更(随時。任期の更新ごとにも必要) 他
◎税務の手続き (税務署、県税事務所、市町村役場へ)
◎労務の手続き (労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)、社会保険事務所へ)
(例)・職員を雇用する場合
【情報公開】
◎法人の情報公開
特定非営利活動法人は、自らの活動を積極的に情報公開することで、市民や社会の信用や信頼を築いていくことが求められています。