クーリング・オフ

公開日 2024年02月01日

 

クーリング・オフ制度って何?

 

クーリング・オフ(cooling-off)とは、頭を冷やすという意味です。訪問販売や電話勧誘などで契約した場合、定められた期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

無条件解約とは

・違約金を支払わなくてよい                    
・支払ったお金は返してもらえる
・商品の引取費用は業者が負担する

 

電子記録でクーリング・オフ

 2022年6月1日から、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

 

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

 

 

取引内容

期 間

適 用 対 象

備 考

特定商取引に関する法律によるもの

訪問販売

8日間

自宅または職場への訪問販売による商品やサービスの契約

 

キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法は訪問販売に該当します

電話勧誘販売

8日間

電話勧誘による商品やサービスの契約

 

特定継続的役務提供

8日間

エステティックサロン、美容医療(脱毛、にきび・しみなどの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の溶解、歯の漂白)、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 

店舗での契約でも可能

中途解約ルールあり

訪問購入

8日間

店舗以外の場所で、貴金属を含む原則全ての物品を事業者が消費者から買い取る契約

 

連鎖販売取引 

20日間

いわゆるマルチ商法による契約

中途解約・返品ルールあり

業務提供誘引販売取引

20日間 いわゆる内職商法、モニター商法による契約  

 

クーリング・オフができない場合


○自動車の購入、リース
○電気・ガス・熱等 他の法律で供給義務が課せられている場合
○葬儀等 すみやかにサービスを提供しないと消費者に著しく不利益になる場合
○化粧品・健康食品等、いわゆる消耗品などで、使用又は一部を消費した場合
○キャッチセールスで行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーの契約
○現金取引で3,000円に満たない場合
○株式会社以外が発行する新聞
○弁護士の職務 
○すでにほかの法律によって消費者保護が適切に図られている商品・サービス
 (例:金融商品取引法に規定されている、金融商品取引業者が行う商品の販売やサービスの提供等)
    

クーリング・オフの手続き 

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

 

クーリング・オフについて(国民生活センターのホームページ)

 


クーリング・オフ通知はがきの記載例

・販売会社あて

coolingoff_1

 

・クレジット会社あて

coolingoff_2

 

・買取業者あて

coolingoff_3

  • ※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。

 

 

 

クーリング・オフ妨害があった場合

 事業者がクーリング・オフを妨害するため「不実告知(うそを告げること)」または「威迫(脅し)」を行い、それによって消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて交付し、それから所定の期間(8日または20日)内はクーリング・オフができます。


 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 消費生活センター

所在地: 〒780-0935 高知県高知市旭町3丁目115番
こうち男女共同参画センター ソーレ2階
相談電話: 088-824-0999 (日~金曜日 9:00~16:45)
ファックス: 088-822-5619
メール:

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