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クーリングオフ

更新日 2009年12月28日

クーリング・オフ制度
 

クーリングオフ制度って何?

クーリング・オフ制度とは、頭を冷やして考え直す期間(cooling-off)の意味です。訪問販売や電話勧誘などで契約した場合、定められた期間内であれば、書面で消費者は一方的に無条件で申し込みの撤回、又は契約の解除が出来る権利です。

無条件解約とは

・違約金を支払わなくて良い                    
・支払ったお金は返してもらえる
・商品の引取費用は業者が負担する      


クーリング・オフ一覧表

 

   取引内容期  間

     適 用 対 象

備 考

特定商取引に関する法律によるもの

訪問販売

8日間

店舗外での商品・サービスと指定権利の取引

キャッチセールスアポイントメントセールスSF商法は訪問販売に該当します

電話勧誘

8日間

店舗外での商品・サービスと指定権利の取引

特定継続的役務

 8日間

特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師等、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サーヒ゛ス)・関連商品 

店舗での契約でも可能

中途解約ルールあり

連鎖販売取引
(いわゆるマルチ商法)

20日間

すべての商品・権利・役務

中途解約・返品ルールあり

業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)

20日間

すべての商品・権利・役務

その他の法律によるもの

割賦販売
個別クレジット契約

特商法に同じ 

特商法にかかる契約にともなう個別クレジット契約

現物まがい取引

14日間

特定商品・施設利用権

宅地建物取引

 8日間

業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引

ゴルフ会員契約

 8日間

ゴルフ会員契約

投資顧問契約

10日間

有価証券の投資判断についての助言サービス

生命保険契約

 8日間

店舗外での生命保険・損害保険の契約
(保険期間が1年以下の契約を除く)

海外先物取引

契約締結後14日以内は顧客の売買指示を受けてはならない

指定海外商品市場・商品の売買

自主規制

互助会

 8日間

冠婚葬祭互助会

 


クーリング・オフが出来ない場合


○乗用自動車の購入、リース
○電気・ガス・熱等 他の法律で供給義務が課せられている場合
○葬儀等 すみやかにサービスを提供しないと消費者に著しく不利益になる場合

○化粧品・健康食品等、いわゆる消耗品などで、使用又は一部を消費した場合
○キャッチセールスで行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーの契約
○現金取引で3,000円に満たない場合
○株式会社以外が発行する新聞
○弁護士の職務 
○すでにほかの法律によって消費者保護が適切に図られている商品・サービス
 (例:金融商品取引法に規定されている、金融商品取引業者が行う商品の販売やサービスの提供等)
   
 

クーリング・オフの手続き

クーリング・オフは必ず書面で通知してください。
記入例を参考にハガキを書き、コピーを取って特定記録郵便または簡易書留で出し、コピーと領収書を保管しましょう。
クレジットを利用したときは必ず信販会社にも同時に通知を出してください。
 

 


記入例   拡大図はこちら

 ○販売店用 

       

                                      

○信販会社用

  

 


クーリング・オフ妨害があった場合

 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引において、事業者がクーリング・オフを妨害するため「不実告知(うそを告げ)」または「威迫(脅し)」を行い、それによって消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて交付し、それから所定の期間内(8日又は20日)まではクーリング・オフができます。


 


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