貴金属などの「訪問買取」にご注意!

公開日 2022年07月28日

 貴金属などの「訪問買取(訪問購入)」は、特定商取引法で規制されています。

貴金属などの買取業者による自宅への強引な訪問買取(いわゆる押し買い)から消費者を保護するため、特定商取引法の改正が平成25年2月21日に施行され、「訪問購入」の勧誘方法などが規制されています。

【主な規制の内容】

 ・売主からの依頼がない飛び込みでの勧誘は禁止されています。

 ・依頼を受けて買取りに行った場合でも、目的を明確に告げなければなりません。

 ・一度勧誘を断った消費者への再勧誘は禁止されています。

 ・所定の事項を記載した書面、契約書を交付しなければなりません。

 ・書面を受け取ってから8日間は無条件で解約できるクーリング・オフが適用されます。

 ・クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒絶できます。

【対象物品】

 原則として全ての物品

 ※ただし、次の物品は規制の対象となりません。                      

  ・自動車(二輪のものを除く。)

  ・家具

  ・家電(携行が容易なものを除く。)

  ・本、CDやDVD、ゲームソフト類

  ・有価証券

 ★消費者庁から、パンフレットが発行されています★

  訪問購入にはルールがあります[PDFファイル/2.16MB]

【県内事例】

 ★地域見守り情報第81号をご覧ください★

  地域見守り情報

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 消費生活センター

所在地: 〒780-0935 高知県高知市旭町3丁目115番
こうち男女共同参画センター ソーレ2階
相談電話: 088-824-0999 (日~金曜日 9:00~16:45)
ファックス: 088-822-5619
メール:

141602@ken.pref.kochi.lg.jp

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