商品の送り付け・請求にご注意ください!

公開日 2024年02月01日

注文していないのにあわてて代金を支払わないで!

注文をしていないのに商品を一方的に送り付け、受け取った消費者に購入しなければならないと勘違いさせて代金を支払わせることを狙った「ネガティブ・オプション」と呼ばれる悪質商法があります。
売買契約に基づかないで一方的に商品の送付があったとしても、それにより売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。
注文していない書籍や食料品等が突然届き、代金を請求されても、あわてて支払うことのないようご注意ください。

送付された商品はどうする?

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
開封や処分を行ったことによって、消費者に支払義務が生じることはありません。
これは送り付けられた商品が何であっても同じです。
(※特定商取引法第59条、59条の2 売買契約に基づかないで送付された商品)

官公署、図書館、病院などへのネガティブオプション(送り付け)

図書館などへの書籍のネガティブ・オプション被害もあります。この場合は、商行為にあたらないので、消費者と同様に上記のとおり取り扱うこととなります。

通知書を送付する場合の文例[DOCX:8KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 消費生活センター

所在地: 〒780-0935 高知県高知市旭町3丁目115番
こうち男女共同参画センター ソーレ2階
相談電話: 088-824-0999 (日~金曜日 9:00~16:45)
ファックス: 088-822-5619
メール:

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