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(1) 緊急の保護又は自立のための援助を必要とする女性に関する生活全般の相談に応ずるとともに、必要な指導及び援助を行うこと。
(2) 緊急の保護又は自立のための援助を必要とする女性及びその家庭について必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。
(3) 緊急の保護又は自立のための援助を必要とする女性の一時保護を行うこと。
(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)に規定する配偶者暴力相談支援センターの業務を行うこと。