一定規模以上の工場(特定工場)には、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるように定められた工場立地法により、敷地利用等に関して高知県への届出義務があります。
敷地面積に対する生産施設、緑地、環境施設の面積率が、工場立地に関する準則に適合しなければなりません。
届出対象工場(特定工場)
次の業種、かつ規模を満たす工場は届出が必要です。
業種: 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模: 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上
※業種は原則として、日本標準産業分類によります。
工場立地に関する準則
特定工場は次の面積率を満たさなければなりません。
| 生産施設面積率 | 業種に応じて敷地面積の30%から65%以下 | 業種別面積率 [PDFファイル/13KB] |
| 緑地面積率 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設面積率 | 敷地面積の5%以上(緑地で満たしてもかまわない) ただし、緑地及び環境施設は敷地の周辺に15%以上配置 |
※工場立地法施行前(昭和49年6月28日)に設置されていた工場(既存工場という)には、面積率の緩和措置があります。詳しくはお問い合わせください。
生産施設とは
次のような施設であって、地下に設置されるものを除きます。
1 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(以下「製造工程等形成施設」という)が設置される建築物
2 製造工程等形成施設で1の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であって周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く)
緑地とは
次のような土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるもの(以下「建築物屋上等緑化施設」という)です。
1 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
2 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
ただし、樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する場合(屋上庭園、パイプの下の芝生、藤棚の下が広場若しくは駐車場になっている場合又は環境施設とはの1のトに規定する太陽光発電施設が重複する場合等)には、当該重複部分は緑地とします。しかし、このような重複部分の緑地は、敷地面積の5%にあたる面積までしか緑地面積率に算定できません。
また、樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設としても取り扱います。
環境施設とは
次のような土地又は施設であって、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されるものです。
1 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)
イ 噴水、水流、池その他の修景施設
ロ 屋外運動場
ハ 広場
ニ 屋内運動施設
ホ 教養文化施設
ヘ 雨水浸透施設
ト 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
チ イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
2 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は1に規定する土地と重複するものを除く)
太陽光発電施設と生産施設が重複する場合は、当該重複部分は環境施設とします。また、当該重複部分は生産施設としても取り扱います。
届出が必要な行為と届出期限、様式
各届出書は高知県商工労働部企業立地課に1部提出してください。
行為の内容 | 届出期限 | 様式 |
|---|
1 工場の新設 (敷地面積若しくは建築面積を増加し、特定工場になる場合を含む) 2 業種の変更 3 敷地面積の増加または減少 4 生産施設の増設、スクラップ&ビルド 5 緑地・環境施設の面積の減少 | 着工の90日前まで(30日前まで短縮可能) | 新設(変更)届出書 [EXCELファイル/115KB] |
| 6 法人の名称や住所の変更(法人の代表者変更の場合は不要) | 変更後遅滞なく | 氏名(名称、住所)変更届出書 [WORDファイル/32KB] |
| 7 地位の承継(合併等による工場の引継ぎ) | 承継後遅滞なく | 承継届出書 [WORDファイル/29KB] |
新設(変更)届出書には、様式例第1から第5も添付してください。その際、様式例第2の配置図、様式例第3の説明図については、別紙で提出をお願いします。
代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。
委任状[WORDファイル/24KB]
届出が不要な行為
1 生産施設の撤去のみを行う
2 修繕に伴い増加する生産施設面積が30平方メートル未満
3 緑地、環境施設の撤去を伴わない生産施設以外の施設の新増設
4 緑地、環境施設の増設のみを行う