平成30年7月豪雨による被災事業者への災害対策特別融資制度の適用について

公開日 2018年07月12日

平成30年7月豪雨に伴う災害により被害を受けた安芸市、香南市、宿毛市、土佐清水市、本山町、大月町、三原村の事業者の方を対象に災害対策特別融資制度を適用します。

 

対象者:安芸市、香南市、宿毛市、土佐清水市、本山町、大月町、三原村(災害救助法適用地域)に事業所を有する中小企業者等で、事業用資産に直接被害を受けた方

金利:1.97%以内
保証料率:0%
限度額:8千万円
償還期間:設備10年以内(うち据置期間2年以内)
     運転7年以内(うち据置期間1年以内)

 

詳細は特別相談窓口等にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
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事業承継・診断担当 088-823-9697
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ファックス: 088-823-9138
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