経営承継円滑化法による支援

公開日 2024年02月02日

非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予や金融支援等をご希望の高知県内の事業者の方へ

 経営の承継に伴い、①相続税および贈与税の負担、②事業承継時の資金調達難、③民法上の遺留分による制約、といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特定に関する規定は平成21年3月1日)から施行されました。

 中小企業の事業承継を総合的に支援する経営承継円滑化法においては、遺留分に関する民法の特例、事業承継資金等を確保するための金融支援や事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定制度が盛り込まれています。

 加えて、令和3年8月2日施行の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に伴う経営承継円滑化法の改正により、所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定制度が新設されています。

 

経営承継円滑化法の認定を受けると・・・

 経営承継円滑化法においては以下の支援を措置しています。

 ①税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
 ②金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
 ③遺留分に関する民法の特例
 ④所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定
 

①税制支援、②金融支援、④所在不明株主に関する会社法の特例については、各都道府県において認定を行っています。
③遺留分に関する民法の特例については、中小企業庁において確認を行っています。

 

経営承継円滑化法に基づく税制支援等(高知県が認定を行うもの)について

 非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予や金融支援等を受ける前提となる認定等を行います。

 法律施行後、非上場株式に係る事業承継税制および金融支援を受ける前提となる認定や報告等は、各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になっております。

※高知県の標準処理期間は、各申請・報告ともに60日(書類完備後)になっています。

受付後、書類の不備等があった場合は修正・補完していただいてからの処理となりますので、ご協力をお願いいたします。

1 非上場株式に係る事業承継税制について

 この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与または相続により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税の一部または全部を納税猶予する制度です。
 納税猶予を受けた中小企業者は、5年間要件を満たす必要があり、その後一定要件を満たしている場合に限り納税が免除されます。

 また、平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

 平成30年度税制改正について

事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」を、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とした抜本的拡充となる内容です。

抜本的拡充となる内容について

 1. 対象株式数・猶予割合の拡大

対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロ

 2. 対象者の拡大

  親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。
  中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。

※民法の成年年齢引下げに伴い、贈与認定の後継者の年齢要件が18 歳以上に改正されました。(令和4年4月1日以降の贈与から適用)

  3. 雇用要件の弾力化対象者の拡大

  5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に。
  (経営悪化等が理由の場合、認定経営革新等支援機関の指導助言が必要)  

  4. 新たな減免制度の創設
  売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。
  経営環境の変化による将来の不安を軽減。

 特例の適用を受けるために

  特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
  ①平成30年4月1日から令和6年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること
  ②平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること

※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

 

2 金融支援について

 事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資を受けることができます。
 会社及び個人事業主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。

 

3 所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定について

 株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続きを経ることを前提に、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。

 

申請の手引き・記載例、申請書類について

 以下のリンク先をご参照ください。

 ①経営承継円滑化法による支援全般

  中小企業庁:経営承継円滑化法による支援 (meti.go.jp)

 ②事業承継税制について

  中小企業庁:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定 (meti.go.jp)

  中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定 (meti.go.jp)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
メール: 150401@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ