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貸金業の登録について

更新日 2007年12月19日

貸金業登録制度

  • 貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。 (貸金業法 第3条)
  • また、3年ごとに登録を更新しなくては、その効力は失われます。 (貸金業法 第3条)
  • 更新の申請は、登録の有効期間満了の2ヶ月前までに行わなければなりません。 (貸金業法施行規則 第5条)
  • 成年被後見人又は被保佐人、取消後5年を経過しない者、禁固以上の刑を受けたなどの場合、また、暴力団員等は登録は受けられません。(貸金業法 第6条)

登録を受ける必要があるものの例

  • 消費者金融業者・手形割引業者・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
  • 貸付けを行うカード会社や信販会社・貸付けを行う百貨店やスーパー

登録する行政機関

  • 営業所または事務所のすべてが高知県内にある場合は、高知県知事登録となります。
  • 営業所または事務所が2つ以上の都道府県の区域に営業所等がある場合は、国の財務局長登録となります。

審査

  • 登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付しなければなりません。
  • 高知県に主たる営業所がある場合、登録申請書は、財務局長登録の場合は四国財務局に、県知事登録の場合は高知県経営支援課に提出します。


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  • ただし、貸金業協会の会員の方(新規登録の場合及び一部の届出を除く)は、日本貸金業協会高知支部を通して提出します。
  • 申請書が提出され、書類に不備等がなければ、申請書受理後2ヶ月以内に登録となります。

  • 貸金業務取扱主任者研修

    • 貸金業者は、登録後6ヶ月以内に、選任した貸金業務取扱主任者に、研修を受講させなければなりません。
    • 研修は、日本貸金業協会が実施しています。(高知支部 電話 088-824-1495)


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