高知県制度融資のご案内
高知県の制度融資は、高知県信用保証協会の保証付き融資です。
融資は貸付金融機関が直接行い、信用保証協会はその融資の保証人となることで、融資を受けた事業者から保証料を受け取ります。
融資制度一覧表[PDFファイル/374KB]
取扱金融機関
融資のお申し込みは、取扱金融機関または信用保証協会で承っております。
金利のうち変動金利のものについては、毎年4月に金利情勢により変動します。
貸付利率について 保証料は、原則として一括前払いです。
保証料率について[PDFファイル/12KB]
担保・保証人については、一部メニューを除き保証協会の定めるところによります。
お申込の際に必要となる書類は、こちらからダウンロードできます。県制度融資をご利用になれる方
高知県制度融資は、下記の条件を満たす企業等(中小企業者)がご利用になれます。
- 以下の資本金または従業員数のどちらかを満たす個人事業者または会社(株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社など)
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業・建設業・運輸通信業・不動産業 ソフトウェア業・情報処理サービス業・医業など | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
- 協同組合(中小企業等協同組合・協業組合・商工組合・商店街振興組合など)で、組合やその構成員の事業内容など所定の条件を満たす組合
- 一般社団法人・一般財団法人・NPO法人のうち、議決権等の50%以上を中小企業者が有しているもの(一部メニューに限る。)
- 農林漁業・金融業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)・風俗営業など、信用保証協会の保証対象外となる事業を主たる事業としていない事業者
- 高知県内で事業を行っている事業者(一部メニューは高知県内で事業を開始しようとする者を含む)
- 許認可などが必要な事業を行う場合、その許認可を受けているか、官庁などに必要な書類を提出していて許認可を受けることが確実であること
- 県税を滞納していないこと
そのほか、各融資メニューごとに融資対象者が定められております。詳しくは、各融資制度の要綱をご覧ください。
高知県制度融資要綱・申込様式等融資メニュー
特別小口融資
県内で1年以上引き続き同一の事業を行っている、個人企業の小規模企業者(製造・建設業は従業員20名以下、商業・サービス業は従業員5名以下の企業)で、特別小口保険以外の保証付き融資を利用した既存借り入れがない事業者が融資対象となります。
融資条件
| 貸付限度額 | 1,250万円(特別小口保険を利用した既存借入額を含む) 特定中小企業者は2,500万円 |
| 貸付利率 | 2.07%(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は1.87%)(変動) |
| 保証料率 | 0.4% |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
| 担保・保証人 | 不要 |
当融資の既存借入分(複数ある場合は、そのうち借り換えを行うもの全て)が、貸付期間の1/3以上を経過しかつ借入額の1/3以上を返済している場合、既存借入の全額返済を条件に当融資で借り換えを行うことができます。
小規模企業融資
小規模企業者(製造・建設業は従業員20名以下、商業・サービス業は従業員5名以下の企業)が融資対象となります。
融資条件
当融資の既存借入分(複数ある場合は、そのうち借り換えを行うもの全て)が、貸付期間の1/3以上を経過しかつ借入額の1/3以上を返済している場合、既存借入の全額返済を条件に当融資で借り換えを行うことができます。
小口零細企業融資
小規模企業者(製造・建設業は従業員20名以下、商業・サービス業は従業員5名以下の企業)が融資対象となります。
融資条件
| 貸付限度額 | 1,250万円(信用保証協会の保証付き融資の既存借入額を含む) |
| 貸付利率 | 2.07%(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は1.87%)(変動) |
| 保証料率 | 0.3~1.27%(特定中小企業者は0.4%) |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
| 担保・保証人 | 個人事業者は不要 法人は無担保・代表者1名保証 |
当融資の既存借入分(複数ある場合は、そのうち借り換えを行うもの全て)が、貸付期間の1/3以上を経過しかつ借入額の1/3以上を返済している場合、既存借入の全額返済を条件に当融資で借り換えを行うことができます。
小口零細企業融資について経済変動対策融資
次のいずれかに該当する中小企業者が融資対象となります。
- セーフティーネット保証に関する認定を受けた特定中小企業者
- 破綻(破産、再生・更正手続開始、整理・特別清算開始申立等)した事業者におおむね50万円以上の債権を有するか、破綻した事業者との取引額が総取引額のおおむね10%以上の事業者
- 最近3ヶ月間の売上高、販売数量、完成工事高または受注残高(建設業に限る。)が前年同期比3%以上減少している事業者
- 最近3ヶ月間または直近期決算における営業利益、経常利益、売上総利益率または営業利益率が前年同期比3%以上減少している事業者
- 売上原価のおおむね20%以上を占める主要原材料または燃料の仕入価格が前年同期に比して20 %以上上昇しており、かつ最近3 ヶ月間の平均売上高に占める主要原材料または燃料の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める主要原材料または燃料の平均仕入価格の割合を上回っている事業者
- 新型インフルエンザの発生に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比3%以上減少することが見込まれる事業者
融資条件
当融資の既存借入分(複数ある場合は、そのうち借り換えを行うもの全て)が、貸付期間の1/3以上を経過しかつ借入額の1/3以上を返済している場合、既存借入の全額返済を条件に当融資で借り換えを行うことができます。
安心実現のための高知県緊急融資
セーフティーネット保証(5号)に関する認定を受けた
特定中小企業者が融資対象となります。
融資条件
| 貸付限度額 | 1億円(融資期間7年のもの・10年のもの両メニュー併せて1億円以内) |
| 貸付利率 | 2.07%(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は1.87%)(変動) | 2.22%(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は2.02%)(変動) |
| 保証料率 | 0.3% | 0.25% |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) | 10年以内(据置2年以内) |
高知県信用保証協会の保証つき融資について、既存借入の全額返済を条件に当融資で借り換えを行うことができます。
ただし、県制度融資のうち流動資産担保融資・売掛債権担保融資・下請経営安定融資・季節融資・特定信用状関連融資と、その他の保証付き融資のうち保証協会が定めるものを除きます。
「安心実現のための高知県緊急融資」について 高知市・南国市及び四万十町内で事業を行っている方は、市町から保証料補給を受けることで保証料が0.1%軽減されます。
詳細は高知市(産業政策課 電話088-823-9456)・南国市(商工水産課 電話088-880-6560)・四万十町(商工観光課 電話0880-22-3281)にお問い合わせください。
高知市産業活性化融資制度借換え融資
次のいずれかに該当する中小企業者で、経営改善計画に基づき借換えによる資金繰りの緩和などにより財務体質の改善を図る事業者が融資対象となります。
- セーフティーネット保証に関する認定を受けた特定中小企業者
- 破綻(破産、再生・更正手続開始、整理・特別清算開始申立等)した事業者におおむね50万円以上の債権を有するか、破綻した事業者との取引額が総取引額のおおむね10%以上の事業者
- 最近3ヶ月間の売上高、販売数量、完成工事高または受注残高(建設業に限る。)が前年同期比3%以上減少している事業者
- 最近3ヶ月間または直近期決算における営業利益、経常利益、売上総利益率または営業利益率が前年同期比3%以上減少している事業者
- 売上原価のおおむね20 %以上を占める主要原材料または燃料の仕入価格が前年同期に比して20 %以上上昇しており、かつ最近3 ヶ月間の平均売上高に占める主要原材料または燃料の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める主要原材料または燃料の平均仕入価格の割合を上回っている事業者
- 県内の事業用資産に被害を受け、市町村の罹災証明を受けた事業者
- 新型インフルエンザの発生に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比3%以上減少することが見込まれる事業者
融資条件
借換えの対象となる資金は、高知県信用保証協会の保証つき融資です。
ただし、県制度融資のうち流動資産担保融資・売掛債権担保融資・下請経営安定融資・季節融資・特定信用状関連融資と、その他の保証付き融資のうち保証協会が定めるものを除きます。
経済危機対応資金繰り円滑化融資
次のいずれかに該当する中小企業者で、経営改善計画に基づき借換えによる資金繰りの緩和などにより財務体質の改善を図る事業者が融資対象となります。
- セーフティーネット保証に関する認定を受けた特定中小企業者
- 破綻(破産、再生・更正手続開始、整理・特別清算開始申立等)した事業者におおむね50万円以上の債権を有するか、破綻した事業者との取引額が総取引額のおおむね10%以上の事業者
- 最近3ヶ月間の売上高、販売数量、完成工事高または受注残高(建設業に限る。)が前年同期比3%以上減少している事業者
- 最近3ヶ月間または直近期決算における営業利益、経常利益、売上総利益率または営業利益率が前年同期比3%以上減少している事業者
- 売上原価のおおむね20 %以上を占める主要原材料または燃料の仕入価格が前年同期に比して20 %以上上昇しており、かつ最近3 ヶ月間の平均売上高に占める主要原材料または燃料の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める主要原材料または燃料の平均仕入価格の割合を上回っている事業者
- 県内の事業用資産に被害を受け、市町村の罹災証明を受けた事業者
- 新型インフルエンザの発生に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比3%以上減少することが見込まれる事業者
融資条件
借換えの対象となる資金は、高知県信用保証協会の保証つき融資です。
ただし、県制度融資のうち流動資産担保融資・売掛債権担保融資・下請経営安定融資・季節融資・特定信用状関連融資と、その他の保証付き融資のうち保証協会が定めるものを除きます。
子育て支援企業融資
高知県次世代育成支援企業認証制度による認証を受けた中小企業者が融資対象となります。
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円 |
| 貸付利率 | 2.47%(変動)責任共有制度の対象外となる場合は2.27%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.4%) |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
流動資産担保融資
事業者に対する売掛債権(売掛金債権・割賦販売代金債権・運送料債権・診察報酬債権・その他の報酬債権・工事請負代金債権)または棚卸資産(原材料及び材料・仕掛品・製品・商品等)を有する中小企業者が融資対象となります。
(棚卸資産を担保にできるのは法人事業者に限ります)
融資条件
| 貸付限度額 | 2億5,000万円 |
| 貸付利率 | 1.97%(固定) |
| 保証料率 | 0.36% |
| 償還期間 | 1年以内 (3年まで更新可) |
| 担保・保証人 | 申込者の有する売掛債権または棚卸資産を担保とする 法人はそれに加えて代表者1名保証 |
下請経営安定融資
(財)高知県産業振興センターに登録している事業者が融資対象となります。
この融資は手形割引枠の設定(割引期間180日以内)で、割引対象となるのは親事業者からの下請代金に係る受取手形です。
融資条件
| 貸付限度額 | 3,000万円(手形割引極度額) |
| 貸付利率 | 2.02%(固定) |
| 保証料率 | 0.22~1.01% |
| 償還期間 | 1年以内 |
季節融資
従業員50名以下の事業者が融資対象となります。
この融資の貸付期間は、上半期が平成22年5月20日~平成22年8月31日、下半期が平成22年10月1日~平成22年12月31日となります。
融資条件
| 貸付限度額 | 600万円(協同組合は1,000万円) |
| 貸付利率 | 2.07% 責任共有制度の対象外となる場合は1.97%(固定) |
| 保証料率 | 0.25~1.17%(特定中小企業者は0.4%) |
| 償還期間 | 6ヶ月以内 |
中核企業支援融資
次のいずれかに該当する中小企業者(県外で事業を営んでいて、県内に進出しようとする事業者を含む)が融資対象となります。
- 指定用地等立地者(企業立地促進要綱第2条に定める指定用地(主な指定用地)に立地(工場・倉庫・事務所等を取得・建設すること)する事業者または企業立地促進要綱第3条・第4条による指定を受けた事業者)
- その他適地立地者(製造業・運送業・倉庫業・ソフトウェア業等・卸売業もしくはこれらの業種と密接に関連するサービス業で、県内の適地に立地するまたは前記以外の業種で県内の適地において物の製造または加工の用に供する施設及びその附帯施設を設置する事業者)
- 指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者で、初期稼働から10年以内の事業者のうち、生産増強計画等による工場・設備等の増改築もしくは従業員用社宅の建設・購入を行う事業者または立地後の運転資金を必要とする事業者
- 生産増強計画等による工場・設備等の増改築または従業員用社宅の建設・購入を行う事業者で、設備投資額が8,000万円以上でありその中で当融資を5,000万円以上利用しようとする事業者
- 共事業・公害や借地借家の貸主の都合により現在地での営業が困難になり、一方的な移転を余儀なくされる事業者
5年以内に10人以上(指定用地等立地者は5人以上)の県内新規雇用が見込まれる事業者については、特認枠の利用ができます。
| 貸付限度額 | 5億円(うち運転資金5,000万円) 特認10億円(うち運転資金5,000万円) |
| 貸付利率 | 2.47%(特認2.08%)(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.27%(特認1.88%)(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 設備15年以内(据置3年以内) 運転7年以内(据置1年以内) |
県外の金融機関の利用も可能です(この場合保証協会の保証なしの融資になります)。
産業活性化融資(設備導入)
次のいずれかに該当する中小企業者が融資対象となります。
- 経営の安定化または効率化を図るために近代的な設備を導入するまたは生産設備を増強することにより生産力の向上や効率化を図る事業者(リース及び割賦による導入も対象)
- 従業員のための福利厚生施設の取得・改善や冷暖房設備の設置・緑化等の労働環境の改善を図る事業者
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.47%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.27%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
産業活性化融資(ISO)
ISOの認証を取得しようとする中小企業者が融資対象となります。
なお、資金の使途はISO認証取得のために必要な施設・設備の設置・改修に要する費用(附帯して必要になる運転資金を含む)またはISO認証取得のための審査登録・コンサルタント費用に限ります。
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.47%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.27%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
産業活性化融資(研究開発事業)
次のいずれかに該当する中小企業者が融資対象となります。
- 知的所有権(特許権・実用新案権・意匠権・著作権・半導体回路配置利用権)に裏付けされた優れた新技術(現在の技術水準からみて新規性を有し、著しいコスト低減または著しい品質性能の向上をもたらすもの)・高付加価値製品(現在の技術水準からみて新規性を有し、同種製品と比べて極めて高水準であるもの)の研究・開発を実施する事業者
- 自ら開発した優れた新技術・高付加価値製品であって、新規性等につき高知県の試験研究機関が認めたものの研究・開発を実施する事業者
- 知的所有権に裏付けされ、または新規性等につき高知県の試験研究機関が認めた、優れた新技術・高付加価値製品の開発力を強化するために、研究開発施設を設置または近代化する事業者
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.47%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.27%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
商業・観光業支援融資
次のいずれかに該当する中小企業者が融資対象となります。
- 観光事業用施設(観光休憩施設・宿泊施設)の整備・増改築・改修・改装等を図る事業者
- 小売業・飲食業(遊興飲食店を除く)・サービス業を営む事業者(県外で事業を営んでいて、県内に進出しようとする事業者を含む)のうち、事業拡大または移転により商店街等に新規出店する事業者(出店場所の商工会・商工会議所または商店街組合の推薦が必要です)
- 小売業・飲食業(遊興飲食店を含む)・サービス業を営む事業者のうち、現に使用している店舗の改装・改修を図る事業者
- 構成員の2/3以上が小売業・飲食業(遊興飲食店を含む)・サービス業を営む組合のうち、共同施設の整備・増改築・改修・改装等を図る者
中小小売商業高度化事業計画に沿って店舗または共同施設の整備・増改築・改修・改装等を図る事業者については、特認枠の利用ができます。
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円 特認1億円(うち運転3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.67%(特認2.28%)(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.47%(特認2.08%)(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 設備10年以内(据置2年以内) 運転7年以内(据置1年以内) |
事業環境整備促進(環境保全促進)
次のいずれかに該当する中小企業者が融資対象となります。
- 産業廃棄物処理業(使用済自動車の再資源化等に関する法律に定めるフロン類回収業者・解体業者・破砕業者を含む)、リサイクル関連産業等環境保全事業またはその関連事業を行う事業者
- 再生資源等を活用するためのリサイクル関連設備・省エネルギー施設・石油代替エネルギーを使用する施設または地球温暖化防止・オゾン層の保護・公害防止のための施設を設置する等、環境保全に対して積極的な取り組みを図る事業者
- 石綿の分析調査結果に基づき、飛散防止のために施設・設備の改善等を行う事業者
- 中小企業信用保険法施行規則別表第1に掲げる施設等の、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・震動・地盤沈下・悪臭を防止するための施設
- エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令第10条に掲げる特定物質の使用の合理化に資する設備
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に定めるフロン類の回収の用に供する設備、またはフロン類の破壊の用に供する設備
- 東京都指定の低公害車または東京都指定の粒子状物質減少装置
- 廃棄物を処理する施設等で、関係法令または条例の規制・基準に適合しているもの
- 再生資源(使用済物品等(一度使用され、または使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品)または副産物(製品の製造・加工・修理・販売・エネルギーの供給・土木建築に関する工事に伴い副次的に得られた物品)のうち有用なものであって、原材料として利用することができるものまたはその可能性のあるもの)若しくは再生部品(使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるものまたはその可能性のあるもの)の再資源化(使用済物品等のうち有用なものの全部または一部を再生資源または再生部品として利用することができる状態にすること)を行うための施設、または食品循環資源(食品が食用に供された後に、または食用に供されずに廃棄されたもの及び食品の製造、加工または調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの)の再生利用(食品循環資源を肥料・飼料等の製品の原材料とすること)を行うための施設
- 石綿の除去・封じ込め及び除去した石綿の廃棄処理等に要する経費
- 中小企業信用保険法施行規則別表第2に掲げる施設
融資条件
| 貸付限度額 | 1億円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.67%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.47%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 設備15年以内(据置3年以内) 運転7年以内(据置1年以内) |
なお、資金の使途は次のいずれかを設置・導入する費用(附帯して必要になる運転資金を含む)に限ります。
事業環境整備促進融資(災害防止対策)
次のいずれかに該当する中小企業者が融資対象となります。
- 緊急時事業継続計画(BCP)の策定を行うまたは計画に基づき災害の事前防止・復旧等の対応に必要な設備の導入・改善もしくは資材・燃料の備蓄を行う事業者
- 旧建築基準により建設された事業用施設(昭和56年5月31日以前に建築された事業用建築物)を建て替える事業者
- 事業用建築物の耐震補強を図る事業者
- 危険物・高圧ガス・毒劇物関係施設を法令で定められている基準以上に耐震補強を図る事業者
- 事業用施設であって、消防法施行令第6条に定める防火対象物の消火設備・警報設備・避難設備を、法令に定められている基準に適合するように改修または増設する事業者
融資条件
| 貸付限度額 | 1億円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.67%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.47%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 設備15年以内(据置3年以内) 運転7年以内(据置1年以内) |
事業環境整備促進融資(福祉関連支援)
次のいずれかに該当する中小企業者が融資対象となります。
- 高齢者等(障がい者、高齢者、妊産婦等日常生活または社会生活に制限を受ける者)への介護サービス事業等(介護保険法にいう居宅サービスに限らず、高齢者等の日常生活または社会生活における制限を緩和するサービス・自立支援サービス・介護者の介護負担軽減に資するサービスを提供する事業)を営む事業者
- 福祉用具(高齢者等の身体状況及び日常生活に応じて高齢者等の自立支援及び介護者の介護負担軽減のために利用される介護機器等の用具)の製造・卸・小売及びレンタル等のサービス業を営む事業者
- 高齢者等の日常生活若しくは社会生活における制限の緩和または雇用の促進を図るために事業用施設(店舗・工場・事務所等)等を整備または改善する事業者
- 新たに福祉タクシー・福祉バス(福祉関連事業を営むうえで必要な送迎用のものを含む)を購入しようとする者または既製の車両を福祉タクシー・福祉バスに改造しようとする事業者
融資条件
| 貸付限度額 | 1億円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.67%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.47%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 設備15年以内(据置3年以内) 運転7年以内(据置1年以内) |
事業環境整備促進融資(海外事業)
県内に本店・主たる事務所を有する中小企業者で、次のいずれかに該当する事業者が融資対象となります。
- 外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張を行う事業者
- 外国法人の株式等の10%以上を保有する者で、その外国法人に貸付を行う事業者
- 外国法人と役員の派遣、長期にわたる原材料の供給などの永続的な関係があり、その外国法人に貸付を行う事業者
融資条件
| 貸付限度額 | 1億円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.67%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.47%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 設備15年以内(据置3年以内) 運転7年以内(据置1年以内) |
特定信用状関連融資
県内に本店・主たる事務所を有する中小企業者で、外国法人(新たに設立されるものを含む。)の経営を実質的に支配しており(次のいずれかの関係(子会社・外国子会社のものを含む)にあること)、その外国法人の借入れのために特定信用状(LC)の発行を必要とする事業者が融資対象となります。
- 外国法人の株式等(子会社・外国子会社が保有するものを含む)の50%以上をその事業者(子会社・外国子会社を含む)が所有する
- 外国法人の株式等の40%以上をその事業者が所有し、かつその外国法人の役員の半数以上をその事業者(子会社・外国子会社を含む)の役職員が占める
- 外国法人の株式等の20%以上をその事業者が所有し、かつそれを上回ってその外国法人の株式等を所有する者がいない者で、かつその外国法人の役員の半数以上をその事業者の役職員が占める
保証条件
| 特定信用状発行契約に基づく保証限度額 | 5,000万円 |
| 特定信用状発行契約に基づき取扱金融機関に支払う保証料率 | 0.60%(固定) |
| 保証協会に支払う保証料率 | 0.25~1.17% |
| 保証期間 | 1年以内 (3年まで更新可) |
| 保証人 | 個人事業者は無保証人 法人は代表者1名保証 |
経営革新等支援融資
次のいずれかに該当する方が融資対象となります。
- こうち産業振興基金による経営革新支援事業または建設業経営革新支援事業の助成の決定を受けた中小企業者
- こうち農商工連携基金による農商工連携事業化支援事業又は農商工連携新商品等開発推進事業の助成の決定を受けた事業に参加している中小企業者
- 頑張る企業総合支援事業に基づく認定を受けた中小企業者
- 平成17年3月31日までに県内製品重点支援プロジェクトの支援対象として、高知県または産業振興センターが決定した特定製品を有する事業者
- 経営革新計画の承認を受けた中小企業者
- 農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者
- 一般社団法人(その社員総会における議決権の50%以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(設立に際して拠出された財産の価額の50%以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の50%以上を中小企業者が有しているものに限る。)であって、農商工等連携支援計画の認定を受けた者
なお、資金の使途は助成の決定・認定・承認等を受けた計画の実行に必要な資金に限ります。
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円 |
| 貸付利率 | 2.67%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.47%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 10年以内(据置3年以内) |
創業等支援融資(創業A)
次のいずれかに該当する方が融資対象となります。
- 事業を営んでいない個人で、貸付実行から1ヶ月以内に県内で事業を開始しようとする方
- 事業を営んでいない個人で、新たに会社を設立して貸付実行から2ヶ月以内に県内で事業を開始しようとする方
- 事業を営んでいない個人が事業開始・会社設立して5年未満の中小企業者
融資条件
| 貸付限度額 | 1,000万円 (創業A・創業B・創業C併せて5,000万円以内) |
| 貸付利率 | 2.07%(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は1.87%)(変動) |
| 保証料率 | 0.1% |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
| 担保 | 無担保 |
創業等支援融資(創業B)
次のいずれかに該当する方が融資対象となります。
- 事業を営んでいない個人で、貸付実行から1ヶ月以内に県内で事業を開始しようとする方
- 事業を営んでいない個人で、新たに会社を設立して貸付実行から2ヶ月以内に県内で事業を開始しようとする方
- 現在行っている事業を継続しながら、新たに会社を設立し県内で事業を開始しようとする中小企業(会社に限る)
- 事業を営んでいない個人が事業開始・会社設立して5年未満の中小企業者
- 会社が現在行っている事業を継続しながら新たに設立した会社で、設立から5年以内の中小企業
融資条件
| 貸付限度額 | 1,500万円(自己資金と同額まで) (創業A・創業B・創業C併せて5,000万円以内) |
| 貸付利率 | 2.07%(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は1.87%)(変動) |
| 保証料率 | 0.1% |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
| 担保 | 無担保 |
創業等支援融資(創業C)
次のいずれかに該当する方が融資対象となります。
- 従事した経験(勤務先で得た知識やノウハウ・自ら事業を行っていた経験)や法律に基づく資格を活かし、県内で事業を開始しようとする者
- 事業開始後5年未満の事業者
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円(自己資金の4倍まで) (創業A・創業B・創業C併せて5,000万円以内) |
| 貸付利率 | 2.27%(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は2.07%)(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.07%(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は1.87%)(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
新事業展開支援融資
次のいずれかに該当する、新事業開始後1年未満の中小企業者が融資対象となります。
- 現在行っている事業を継続しながら、異なる業種(原則として、現在の業種と日本標準産業分類の中分類が異なる業種)の事業を開始することにより経営の多角化を図ろうとする(新事業の年間売上額が1千万円以上または総売上額の10%以上占めることが見込まれること)事業者
- 現在行っている事業を廃止して(廃止後1年未満の事業者を含む)、異なる業種の事業を開始することにより事業転換を図ろうとする事業者
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.47%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.27%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
事業承継融資
次のいずれかに該当する方が融資対象となります。
- 他の事業者から事業の譲渡を受け、県内において当該事業を承継(譲渡企業の従業員を継続して雇用するまたは譲渡企業の取引先企業との取引を継続すること)しようとする中小企業者(県外で事業を営んでいて、県内に進出しようとする事業者を含む)
- 他の事業者から事業の譲渡を受け、県内において当該事業を承継して開業しようとする方(譲渡企業の代表者の親族(六親等以内の血族・配偶者・三親等内の姻族)、譲渡企業または他企業の役員または従業員(譲渡企業の代表権を有する役員を除く)または承継しようとする事業の経営・従事の経験を有する者に限ります)
なお、資金の使途は譲渡企業の事業資産(株式を除く)の取得に要する費用(仲介手数料を含む)・譲渡を受けた事業資産の改修・修繕等に要する費用または承継後の初期運転資金に限ります。
融資条件
| 貸付限度額 | 1億円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.67%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.47%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 設備10年以内(据置2年以内) 運転7年以内(据置1年以内) |
事業再生支援融資
高知県中小企業再生支援協議会・整理回収機構・南国土佐再生ファンドまたは支援金融機関の支援を受けて経営改善計画を策定した中小企業者が融資対象となります。
融資条件
| 貸付限度額 | 1億円 |
| 貸付利率 | 2.67%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は2.47%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 10年以内(据置3年以内) |
事業再生円滑化融資
次のいずれかに該当する中小企業者が融資対象となります。
- 高知県中小企業再生支援協議会の支援を受けて経営改善計画を策定中の事業者
- 経済産業省の認定を受けた認証紛争解決事業者による特定認証紛争解決手続によって事業再生を図ろうとする事業者
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円 |
| 貸付利率 | 2.17%(特別小口融資の融資対象に当てはまる事業者は1.97%) |
| 保証料率 | 1.07%(特別小口融資の融資対象に当てはまる事業者は0.1%) |
| 保証期間 | 1年以内 (3年まで更新可) |
災害復旧融資
県内の事業用資産に被害を受け、市町村の罹災証明を受けた中小企業者が融資対象となります。
融資条件
| 貸付限度額 | 5,000万円(うち運転資金3,000万円) |
| 貸付利率 | 2.17%(変動) 責任共有制度の対象外となる場合は1.97%(変動) |
| 保証料率 | 0.21~1.07%(特定中小企業者は0.1%) |
| 償還期間 | 7年以内(据置1年以内) |
災害対策特別融資
激甚災害法・災害救助法適用地域など、県が定める地域に有する事業用資産に被害を受け、市町村の罹災証明を受けた中小企業者が融資対象となります。
融資条件
| 貸付限度額 | 8,000万円 |
| 貸付利率 | 適用の際に定める |
| 保証料率 | 0% |
| 償還期間 | 設備10年以内(据置2年以内) 運転7年以内(据置1年以内) |
お問合せ・御相談先
このホームページは一部PDFを利用しております。PDFファイルをご覧頂くためにはこちらからAcrobat Readerをダウンロードして下さい。