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「安心実現のための高知県緊急融資」

更新日 2010年02月15日

 政府の「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の一環として、セーフティネット保証(5号)の指定業種が大幅に拡大されています。また、この指定業種を対象にした景気対応緊急保証制度が創設され、平成22年2月15日から実施されています。

 県では、この景気対応緊急保証制度を活用して県内中小企業者へ積極的に支援するため、県制度融資に「安心実現のための高知県緊急融資」を設けていますので、ご活用ください。

「安心実現のための高知県緊急融資」の内容

 後述のセーフティーネット保証(5号)に関する認定を受けた特定中小企業者が融資対象となります。

融資条件

貸付金融機関銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫の県内本支店及び農林中央金庫(高松支店)、一部の農業協同組合
貸付限度額1億円
(融資期間7年のもの・10年のもの両メニュー併せて1億円以内)
貸付利率2.07%
(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は1.87%)(変動)
2.22%
(商工会・商工会議所の認定を受けた事業者は2.02%)(変動)
保証料率0.3%0.25%
償還期間7年以内(据置1年以内)10年以内(据置2年以内)

 高知県信用保証協会の保証つき融資について、既存借入の全額返済を条件に当融資で借り換えを行うことができます。
 ただし、県制度融資のうち売掛債権担保融資・下請経営安定融資・季節融資・特定信用状関連融資と、その他の保証付き融資のうち保証協会が定めるものを除きます。

「安心実現のための高知県緊急融資」について[PDFファイル/96KB]

 高知市・南国市及び四万十町内で事業を行っている方は、市町から保証料補給を受けることで保証料が0.1%軽減されます。
 詳細は高知市(産業政策課 電話088-823-9456)・南国市(商工水産課 電話088-880-6560)・四万十町(商工観光課 電話0880-22-3281)にお問い合わせください。

高知市産業活性化融資制度
高知市の保証料補給について

景気対応緊急保証

 セーフティネット保証は、取引先企業等の倒産や業況が悪化している業種を営んでいる等、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証です。

 このうち、景気対応緊急保証は、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づき指定された業種に属する事業を行う中小企業者で、次のいずれかの要件を満たす方が、指定の申請書を市町村に提出して、セーフティーネット保証(5号)に該当する特定中小企業者の認定を受けることで利用することができる保証制度です。

  • 最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」)が前年同期比3%以上減少している(この場合に提出する申請書 [PDFファイル/32KB])
  • 最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近期決算)での売上総利益率または営業利益率が前年同期比3%以上減少している(この場合に提出する申請書 [PDFファイル/32KB]
  • 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない(この場合に提出する申請書 [PDFファイル/33KB]
  • 新型インフルエンザの発生に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比3%以上減少することが見込まれる(この場合に提出する申請書 [PDFファイル/86KB]
  • 最近3ヶ月間の売上高等が2年前同期比3%以上減少している(この場合に提出する申請書 [PDFファイル/31KB]

 対象となる指定業種も、原則全業種(1,118業種)と大幅に拡大されております。
 ※一部例外業種:信用保証協会が保証対象としていない業種
  農林水産業、金融・保険業、公務(学校法人)、政治・経済、文化団体、宗教等

5号指定業種リスト(平成22年2月15日から平成23年3月31日)[PDFファイル/164KB]

 5号に基づく認定を受けた特定中小企業者(従来のセーフティネット保証を利用する場合を含む)は、責任共有制度の対象外になるほか、信用保証協会の保証限度額の倍増や保証料率引下げ等の優遇措置が適用されます。

 安心実現のための高知県緊急融資以外の県制度融資や、市制度融資・協会制度の融資にも、特定中小企業者が優遇措置を受けられるものがありますので、ご相談ください。

セーフティネット保証制度(5号)の概要(中小企業庁)
セーフティネット保証認定申請書(市町村提出用)

お問い合わせ・ご相談先


政府系金融機関による政策貸付

日本政策金融金庫

 いずれも、中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれるかたで、次のいずれかに該当する事業者が融資対象となります。

  • 最近の決算期における売上高が前期に比べ5%以上減少していること、または最近3ヵ月の売上高が前年同期を下回り、かつ、今後も売上減少が見込まれる事業者
  • 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期に比べて悪化している事業者
  • 最近、回収条件の長期化または支払条件の短縮化など取引条件が悪化している事業者
  • 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある事業者
  • 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている事業者。
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金の合計額を上回る繰越欠損金を有している事業者
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である事業者

経営環境変化資金 (国民生活事業)
貸付金融機関日本政策金融公庫 国民生活事業 (旧国民生活金融公庫)
貸付限度額4,800万円
償還期間運転資金:5年以内(据置1年以内)(特に必要な場合8年以内(据置3年以内))
設備資金:15年以内(据置3年以内)
お問合せ日本政策金融公庫高知支店(電話088-822-3191)

経営環境変化対応資金 (中小企業事業)
貸付金融機関日本政策金融公庫 中小企業事業 (旧中小企業金融公庫)
貸付限度額7億2,000万円
償還期間運転資金:8年以内(据置3年以内)
設備資金:15年以内(据置3年以内)
お問合せ日本政策金融公庫高知支店(電話088-875-0281)

商工組合中央金庫

経営環境変化対応資金
貸付金融機関商工組合中央金庫
貸付限度額7億2,000万円
償還期間運転資金:5年以内(特に必要な場合8年以内)
設備資金:15年以内
お問合せ商工組合中央金庫高知支店(電話088-822-4481)


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