「高知県休業等要請協力金」の申請等について【申請受付終了】

公開日 2020年06月19日

更新日 2020年06月19日

「高知県休業等要請協力金」について

 

協力金については、令和2年6月15日(月)をもって申請受付を終了しました。

※申請書類については、順次審査を行っています。審査が終了し、支給決定をしたものから順次支給を行っています。

 

 

Ⅰ 協力金の概要

1.趣旨

 新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、令和2年4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づいて、緊急事態宣言の対象区域が高知県を含む全都道府県に変更されました。
 このことを受けて、高知県では、令和2年4月22日に「高知県 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等」(以下「緊急事態措置等」という。)を要請し、事業者の皆さまに施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」という。)へのご協力をお願いしたところです。
 この要請に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」という。)を運営されている方で、休業等にご協力いただける県内の中小企業、個人事業主等の皆さまに対して、県内の市町村との連携により「高知県休業等要請協力金」(以下「協力金」という。)を支給します。

2.支給額

1事業者当たり30万円
なお、複数の対象施設を運営する事業者であっても、30万円となります。

Ⅱ 申請要件

協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(4.を除き、以下「申請者」という。)とします。

  1. 県内で対象施設(別表1)を運営する事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人をいう。)であること。
  2. 緊急事態措置等の要請を行った日(令和2年4月22日)以前から、法令等が求める営業に必要な許可等を取得のうえ、対象施設を運営していること。
  3. 緊急事態措置等による休業等の期間(令和2年4月24日から同年5月6日まで)において、本県の要請に応じて休業等を行うこと。
  4. 申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表2に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

Ⅲ 申請手続等

<要項等>
※5月1日、要項及び別表3を改正しました。(確定申告書について、税務署の受付印の押印の有無を問わない旨を規定しました)

Ⅳ その他

  1. 申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営状況に関する検査を実施し、又は報告を求めることがあります。
  2. 上記の検査等の結果、申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は、協力金の不支給を決定し、又は支給決定を取り消します。
    既に協力金の支給を受けている申請者は、協力金を返還するとともに、協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額30万円に年10.95%の割合で計算した額)を支払うこととなります。また、返還金及び加算金が納期限までに納付されない場合は、延滞金が加算されます。
  3. 申請書類に記載された情報については、協力金の支給や検査等に関する事務のほか以下の場合を除き、使用しません。
    ①協力金に関する事務の執行に必要な情報として、県内の市町村に報告等を行う場合
    ②県内の市町村が、独自に創設した新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための休業要請等に対する協力金に関する事業を実施するために必要であるとして、高知県に情報提供の依頼があった場合
    ③税務情報として使用する場合
    ④高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)第5条の規定に基づく開示請求を受けた場合
  4. 上記2.による申請要件に該当しない事実や不正等が判明し、高知県が協力金の返還等を求めた申請者については、法人名や対象施設名などの情報を公表することがあります。

関連資料

高知県休業等要請協力金の概要高知県休業等要請協力金の概要[PDF:121KB]

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等[PDF:159KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 商工政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 総務調整 088-823-9789
企画 088-823-9283
事業推進 088-823-9692
ファックス: 088-823-9261
メール: 151401@ken.pref.kochi.lg.jp

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