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トップページ組織でさがす農業振興部地域農業推進課 > 食糧法(用途限定米穀及び食用不適米穀のルール)

食糧法(用途限定米穀及び食用不適米穀のルール)

更新日 2011年09月01日

 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」が改正され、平成22年4月1日から、飼料用米、加工用米などの用途限定米穀の用途外使用の禁止などがルール化されました。


(用途限定米穀の取扱ルール)

 加工用米・新規需要米等の主食用以外に用途が限定された米穀について
 ・その定められた用途以外の使用を禁止
 ・他の米穀と、用途ごとに別はいにするなど明確な区分管理を徹底

 用途が限定された米穀を販売するには、
  ・紙袋等の包装及び伝票等に用途を表示
  ・需要者に直接又は需用者団体を通じて販売
  ・定められた用途に確実に使用されるよう措置

(食用不適米穀の取扱ルール)
 有害物質を含むなど、食用に適さない米穀について
  ・他の米穀に悪影響を与えないよう、別棟にするなど厳格な区分管理を徹底
  ・やむを得ず非食用として販売する場合は、着色するなど食用転用防止を徹底


 上記事項を遵守していなかった場合には、事業者に対して改善勧告などを行う場合があります。 

食糧法に基づく勧告及び公表の指針 [その他のファイル/102KB]


なお、詳しくは下記までお問い合わせください。

 中国四国農政局高知地域センター消費・安全グループ tel:088-875-2153
 高知県農業振興部地域農業推進課表示担当 tel:088-821-4541 

また、食糧法の説明、パンフレット、Q&Aについて農林水産省ホームページで見ることができます。


農林水産省ホームページ(食糧法)