「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」が改正され、平成22年4月1日から、飼料用米、加工用米などの用途限定米穀の用途外使用の禁止などがルール化されました。
(用途限定米穀の取扱ルール)
加工用米・新規需要米等の主食用以外に用途が限定された米穀について
・その定められた用途以外の使用を禁止
・他の米穀と、用途ごとに別はいにするなど明確な区分管理を徹底
用途が限定された米穀を販売するには、
・紙袋等の包装及び伝票等に用途を表示
・需要者に直接又は需用者団体を通じて販売
・定められた用途に確実に使用されるよう措置
(食用不適米穀の取扱ルール)
有害物質を含むなど、食用に適さない米穀について
・他の米穀に悪影響を与えないよう、別棟にするなど厳格な区分管理を徹底
・やむを得ず非食用として販売する場合は、着色するなど食用転用防止を徹底
上記事項を遵守していなかった場合には、事業者に対して改善勧告などを行う場合があります。
※食糧法に基づく勧告及び公表の指針 [その他のファイル/102KB]
なお、詳しくは下記までお問い合わせください。
中国四国農政局高知地域センター消費・安全グループ tel:088-875-2153
高知県農業振興部地域農業推進課表示担当 tel:088-821-4541
また、食糧法の説明、パンフレット、Q&Aについて農林水産省ホームページで見ることができます。
農林水産省ホームページ(食糧法)