「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が平成22年10月1日から施行されました。
1 取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日から)
米や米加工品を取り扱う事業者は、米や米加工品の譲受け、又は他の事業者への譲渡などの取引をしたときに、その内容について記録を作成・保存することが必要です。
(対象となる米・米加工品)
・米穀(もみ、玄米、精米 など)
・米粉、米菓生地、米こうじ など
・米飯類(白飯、弁当、おにぎり、寿司、カレーライス、ドリア などのご飯類)
・もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん など
※米トレーサビリティ法対象品目の具体的な例 [PDFファイル/124KB]
(対象者)
米や米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者(米の生産者も含まれます。)
(必要な記録事項)
・品名・・・・・・・・・・・取引において通常用いている名称
・産地・・・・・・・・・・・「国産」「(外国産は国名)産」「(都道府県名)産」など。
(平成23年7月1日以降に出荷された米穀が対象。)
・数量・・・・・・・・・・・取引において通常用いている単位
・取引の年月日・・・搬入、搬出した日
・取引先名・・・・・・・取引先の氏名又は名称
・搬出入の場所・・・取引先住所と同じ場合は省略できる。
(・米穀の用途・・・・・新規需要米(米粉用、飼料用米)、加工用米など用途が限定された米穀のみ)
(記録方法)
紙媒体又は電子媒体のいずれか。
実際の取引で取り交わされる伝票(納品書)で上記必要事項が記載されていればそれを保存することで可。
(記録の保存期間)
取引を行った日から3年間
消費期限が付いた商品は取引日から3ヶ月 (例:弁当、おにぎり、寿司など)
賞味期限が3年を超える商品は取引日から5年間
2 産地情報の伝達(平成23年7月1日から)
消費者が産地情報を入手できるよう、一般消費者に米、米加工品を販売、提供する場合や、米、米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には米の産地情報を相手に伝達することが必要となります。(対象となるものは上記取引の記録の対象に同じ。外食店等は米飯類のみ。また、平成23年7月1日以降に出荷された米穀が対象。)
なお、玄米、精米、もちなどJAS法で原産地表示の表示義務のあるものについては、JAS法の決まりにより表示してください。
(事業者間取引の場合)
商品の容器、包装に産地を記載する。
送り状、納品書その他これらに類するものに産地を記載する。
(一般消費者への販売・提供の場合)
商品の容器、包装に産地を記載する。
店内や店の入口の看板や、メニュー、リーフレットなど一般消費者の目につきやすい場所や物に表示する。など
※一般消費者への産地伝達について虚偽の伝達、また、伝達していない場合には必要な措置をするよう勧告する場合があります。
※米トレーサビリティ法に基づく勧告及び公表の指針 [その他のファイル/108KB]
なお、対象となる事業者、品目、具体的な記録方法や産地伝達方法について、詳しくは下記までお問い合わせください。
中国四国農政局高知地域センター消費・安全グループ tel:088-875-2153
高知県農業振興部地域農業推進課表示担当 tel:088-821-4541
また、米トレーサビリティ制度の説明、パンフレット、Q&Aについて農林水産省ホームページで見ることができます。
農林水産省ホームページ(米トレーサビリティ法)