高知県産食品等の輸出に係る証明書発行について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災以後、福島原子力発電所の事故を受けて、日本から海外へ輸出される食品等について、輸出先国から日本の管轄当局が発行する証明書等を求められる事例が発生しています。
国において輸出先国との間で証明書の発行条件等について協議を行っていますが、条件等が整うまでに時間を要するケースもあることから、輸出関係者の皆様の影響を勘案して、証明書発行の条件が整っていない輸出国について、高知県において独自の証明書を発行することとしましたので、お知らせします。
なお、この証明書は、日本政府と輸出先国との合意がとれたものではないため、輸出先国において効力を有しない可能性があることを了承のうえ、申請してください。
政府間で協議の整った国・地域向けの証明書については、こちらをご覧ください
海外向けに輸出される食品等に関する証明書の発行について
各国・地域の規制状況等の詳細は、農林水産省ホームページを参考にしてください。
農林水産省ホームページ◆高知県において発行する証明書
・高知県で生産された生鮮品
・最終加工地が高知県となる加工食品
・高知県で生産された飼料等
※いずれも水産物を除く。
◆要領及び申請書類等
■要領
・諸外国向けに輸出される食品等に関する証明書の発行に関する事務処理要領
・別表
■申請書等
・諸外国向け証明書発行申請書(様式1)
・輸出証明書(様式2)
・【参考】記載例
・加工食品主原料生産地確認書(様式3)
※加工食品の場合
※申請にあたっては、記載内容等を確認できる証明書類の添付が必要です。
詳細は、「諸外国向けに輸出される食品等に関する証明書の発行に関する事務処理要領」別表をご覧ください。
諸外国向けに輸出される食品等に関する証明書の発行に関する事務処理要領[PDFファイル/41KB]
別表[PDFファイル/38KB]
諸外国向け証明書発行申請書(様式1)[WORDファイル/24KB]
輸出証明書(様式2)[WORDファイル/59KB]
【参考】記載例[PDFファイル/84KB]
加工食品主原料生産地確認書(様式3)[WORDファイル/32KB]
◆申請先
高知県農業振興部産地・流通支援課
担当:河野、西村
高知市丸ノ内1丁目7番52号 県西庁舎3階
TEL:088−821−4806
FAX:088−873−5162
※申請書は、郵送又は持参により受け付けします。
持参の場合は、平日9時から17時にお越しください。
※証明書を郵送により受け取られる場合は、返送先の郵便番号、住所、氏名を明記の上、所定の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封又は持参してください。
※なお、申請にかかる手数料は免除としています。
◆その他
輸出先国では、日本からの輸出品に対し放射能のサンプル検査等を実施し、検査に係る費用は事業者負担とされている場合もあります。
検査に係る費用は、各国の判断により検査手法等が異なるため、輸出を仲介する貿易商社等と必要な経費負担等について確認をするなど、輸出先国の規制措置に対する必要な情報収集を行ってください。