公開日 2017年06月19日
1.土地改良区Q&A
Q1 土地改良区とは何ですか。
土地改良区は、土地改良施設(農道、用排水路、ため池等)の新設・更新・維持管理等の土地改良事業の実施主体であり、県知事の認可を受けて成立した農家の人達の組織です。土地改良区は法人格を有しますが、組合員について当然加入制度がとられるなど公法人としての性格が強く、いわゆる「公共組合」として地方公共団体並の性格を有しているため、他の公共組合と同様登記を要しないとされています。「組合」ではなく「区」という名称が用いられているのは、土地改良区が土地、水系によるつながりを持つ地縁的性格の強い団体であることによるものです。また、身近で親しみやすい土地改良区を目指し、新しい愛称を「水土里(みどり)ネット」としてPRしています。
Q2 土地改良区の業務はどのようなものでしょうか。
土地改良区は、土地改良施設の新設・更新・維持管理等の土地改良事業を行う団体です。土地改良区が自ら行う土地改良事業については、その事業主体として活動するわけですが、県営土地改良事業及び国営土地改良事業が実施される場合には、その事業の換地業務等の受託及び推進、事業により造成された土地改良施設の管理の受託、その事業に係る受益者負担金の徴収等が主たる業務となります。
Q3 土地改良区の組合員は、誰がなるのですか。
土地改良区の地区内の農用地の所有権者または使用収益権者が組合員となります。
Q4 土地改良区の意志決定は、どのように行いますか。
土地改良区の意志決定は、総組合員によって組織される総会の議決によってなされます。総会は、土地改良区の必須、かつ、最高機関であり、土地改良区の代表、その業務執行等に当たる理事・監事等の執行機関は、総会の意志決定に従って職務執行を行うこととなります。また、総組合員数が200名を超える土地改良区は、その意志決定機関として、総会に代えて組合員から選挙された代議員である総代によって組織される総代会を設けることができます。
Q5 土地改良区の役員(理事・監事)の職務は、どのようなものですか。
(1) 理事の職務
理事は、定款、総会の決議等に従い、対外的に土地改良区のためにすることを示して、工事の契約、訴訟等を行い、その結果を直接土地改良区に帰属させます。また、理事は、対内的に土地改良区の事務一般を処理し、その内部組織を維持します。業務執行の範囲は、組合員名簿の作成、総会の招集等組合員に対する事務が主なものです。
(2) 監事の職務
監事の職務は、土地改良区の経理及び財産の管理状況、理事の権限行使等を監査し、その結果を総会に報告することです。
2.土地改良区名簿
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