農業改良資金

公開日 2018年12月06日

資金の目的

農業の担い手が農業経営の改善を目的として創意と自主性をいかしつつ、農畜産物の加工を始めたり、新作物や新技術の導入などにチャレンジすることを支援するため、国からの利子補給を受けて株式会社日本政策金融公庫が無利子で融通する資金です。

 

貸付対象者

  1. 持続農業法の認定農業者(エコファーマー)(持続農業法の認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入する場合に限る。)
  2. 農商工等連携促進法の農商工等連携事業計画の認定を受けた農業者等又は中小企業者
  3. 農林漁業バイオ燃料法の生産製造連携事業計画の認定を受けた農業者等
  4. 米穀新用途利用促進法の生産製造連携事業計画の認定を受けた生産者等又は製造事業者等(中小企業者に限る。)
  5. 六次産業化法の総合化事業計画の認定を受けた農業者等又は促進事業者(中小企業者に限る。)

 

資金使途

農業改良措置を実施するのに必要な次に掲げる資金

  1. 施設の改良、造成又は取得
  2. 永年性植物の植栽又は育成
  3. 家畜の購入又は育成
  4. 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件整備
  5. 農地又は採草放牧地の賃借権等取得に伴う権利金等の全額一時払い
  6. 農機具、運搬用機具等の賃借権取得に伴う借賃の全額一時払い
  7. 能率的技術・経営方法習得の研修
  8. 品種の転換
  9. 農畜産物の需要開拓のための調査・開発、通信情報処理機材の取得
  10. 営業権、商標権等の取得等
  11. 農業改良措置の導入に係る初度的な経費

 

農業改良措置とは

  1. 新たな農業部門の経営の開始
    新規の作物・家畜等を導入し、従来取り扱っていない作目区分・品種へ進出する場合
  2. 新たな加工の事業の経営の開始
    自ら生産した農畜産物を主原料とした加工の事業を新たに開始する場合及び既に加工の事業に取り組んでいた者が従来の技術・経営方法で対応できない新しい加工の事業を開始する場合
  3. 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入
    新たな技術又は取組で、品質・収量の向上及びコスト・労働力の削減に資するものを導入する場合
  4. 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式の導入
    自ら生産した農畜産物又はこれを主原料とする加工品について、従来の技術・経営方法で対応できない新しい販売の方式を導入する場合
  5. 連携先の農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置
    連携先の農業者等の経営改善に対する寄与度が高いと認められる、農業経営に必要な施設の設置、認定中小企業者が使用する加工・販売施設の改良、造成又は取得
  6. 農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置
  7. 支援先の農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置
    支援先の農業者等の経営改善に対する寄与度が高いと認められる、農業経営に必要な施設の設置、促進事業者が使用する加工・販売施設の改良、造成又は取得

 

貸付限度額

  • 個人 5,000万円
  • 法人等 1億5,000万円

 

償還条件等

  1.  償還期限等
    12年以内(うち据置期間3年以内)
    ただし、次のいずれかに該当する場合は据置期間5年以内
    (1)振興山村、過疎地域などの特定の地域(農業改良資金融通法第4条の農林水産大臣が指定する地域)で事業を実施する場合
    (2)上記「貸付対象者」の2、5のいずれかに該当する場合 
  2. 貸付利率
    無利子

 

担保及び保証

物的担保を基本とします。実質的に同一経営の範囲内の保証人以外に原則として保証人は必要ありません。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 協同組合指導課

所在地: 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎4階)
電話: 金融担当 088-821-4521,088-821-4802
指導担当 088-821-4803
検査担当 088-821-4838
ファックス: 088-821-4703
メール: 162301@ken.pref.kochi.lg.jp
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