農業近代化資金(その他担い手向け)

公開日 2018年12月06日

資金の目的

 経営意欲と能力がある農業経営者等に対し、効率的かつ安定的な農業経営の展開を図るのに必要な施設資金等を、長期かつ低利で民間融資機関が円滑に融通することにより、地域農業の担い手となる農業者の自主性と創意工夫を活かした経営改善が着実に行われることを目指した資金です。

 

貸付対象者

農業(畜産業・養蚕業を含む。)を営む者(経営者)

  1. 認定農業者等であって、簿記記帳を行っている者又は行うことが確実と見込まれる者
  2. 認定就農者
  3. 次のaからdまでに掲げる要件のすべてを満たす農業者
    a 農業所得が総所得の過半又は農業粗収益が200万円以上。法人の場合、農業の売上高が総売上高の過半又は農業粗収益が1,000万円以上
    b 主として農業経営に従事する青壮年の家族農業従事者がいる。法人の場合、常時従事者である構成員がいる。
    c 個人の農業者が60歳以上の場合、後継者が現に主として農業に従事しており、かつ将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められる。
    d 簿記記帳を行っている又は行うことが確実と見込まれる。
  4. 農業参入法人
  5. 1.から3.までに該当する経営主以外の農業者。ただし、家族経営協定を締結している者に限る。
  6. 集落営農組織
  7. 農業を営む任意団体。ただし、1.から5.までの者が全構成員の過半を占め、基準に従った規約等を有しているものに限る。
  8. 構成員として、1.の法人又は法人化を行う6.に対し出資を行う者

 

その他の者

  1. 農業協同組合
  2. 農業協同組合連合会
  3. 農業者等が主たる構成員となっている次のaからjまでに掲げる団体等
    a 農事組合法人
    b 農業協同組合中央会
    c 農業共済組合及び農業共済組合連合会
    d 土地改良区及び土地改良区連合
    f たばこ耕作組合
    g 農住組合
    h 農業振興一般社団法人等
    i 農業の振興に資する事業を主に営む株式会社及び持分会社
    j 法人でない団体。ただし、農業者が主たる構成員であり、基準に従った規約等を有しているものに限る。

 

資金使途

建構築物等造成資金

 農業施設、農機具等の改良、造成及び取得に要する資金。中古品の取得も対象

  • 農業施設
    (例)農舎、畜舎、たい肥舎、農業用ハウス、灌水・排水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設等
  • 農機具
    (例)トラクター、田植機、コンバイン、病害虫防除用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬機具等

 

果樹等植栽育成資金

 果樹、花き・花木その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金。定植、園地整備、樹苗養成等に要する経費(植栽費)及び育成期間中における肥料代、農薬代、雇用労賃等の経費(育成費)が対象

  • 果樹、茶、桑
  • 花き・花木
    観賞用に供する草木又は樹木であって、生産ほ場で少なくとも2年以上栽培するものが対象
    (例)ユリ類、ラン類、うめ、せんりょう、つつじ類、もも、グロリオサ等
  • 特定永年性作物
    (例)薬用人参、さとうきび、ハーブ等

 

家畜購入育成資金

 乳牛その他家畜の購入又は育成に要する資金。家畜購入資金及び育成期間中における飼料代、衛生費、種付料、雇用労賃等の経費(育成資金)が対象

  • 家畜購入資金
    (例)乳牛、繁殖用肉牛、繁殖豚、綿羊、肥育牛、肥育豚、採卵鶏、採肉鶏、きじ等

 

小土地改良資金

 事業費が1,800万円までの農地又は牧野の改良又は造成に要する資金。土地改良等事業の工事費及び事業に必要な未墾地の購入費が対象

  • 土地改良等事業
    (例)障害物除去、起土、整地、客土、開田、開畑、農道等

 

長期運転資金

 農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金

  • (例)農地の借地料一括払い、農機具のリース料一括払い等
  • 集落営農組織等のみ対象となる資金使途
    (例)農業用施設リース料の一括払い、農業技術の研修費、農産加工品の調査・開発費、法人化の費用、作目転換や規模拡大に伴う初期的経営費用等

 

大臣特認資金

  • 農村における給排水施設の改良、造成又は取得に要する資金
    (例)屋内排水管、便器、浴槽等
  • 特定の農家住宅の改良、造成又は取得に要する資金 
    (例)公害防止等に伴う移転、後継者用住宅等
  • 内水面養殖施設
    (例)ふ化室、養魚池等

 

農村環境整備資金

 農村における環境整備のために必要な施設であって、次に掲げる施設の改良、造成又は取得に要する資金。貸付対象者は、農業を営む者を除く、農協等その他の者に限る。
  • 診療施設、老人福祉施設、託児施設、集会施設、廃棄物処理施設、地域交流施設等

 

貸付限度額等

 貸付額は1万円単位。貸付額の下限は10万円

 

貸付限度額

  1. 農業を営む者
    個人1,800万円以内。知事特別承認の場合は2億円以内
    法人2億円以内
    農業参入法人1億5千万円以内
    集落営農組織等の任意団体2億円以内
  2. その他の者
    15億円以内。大臣特別承認の場合は承認額以内

 

融資率

  1. 事業費の80%以内
  2. 集落営農組織等は、特例適用により事業費の100%以内
  3. 補助金等が交付される場合、補助金等を差し引いた額の80%以内(2.の場合100%以内)

 

償還期限等

 次に掲げる年数の範囲内において、借入者の経営状況や融資対象の性質、規模、耐用年数等を総合的に勘案した適正な期間を設定します。
 なお、償還期限が異なる複数の施設等を含む場合は、加重平均(端数切り上げ)等により設定します。

 

原則

  1. 認定農業者等以外の農業を営む者、15年以内。うち据置期間3年以内
  2. 認定就農者が認定就農計画に従って就農する場合、17年以内。うち据置期間5年以内
  3. 農協等その他の者、15年以内。うち据置期間3年以内

 

個別基準等

  1. 農業用の機械・機具、7年以内。うち据置期間2年以内
  2. 農業用ビニールハウス
    主として金属造のもの、14年以内。うち据置期間3年以内
    主として木造のもの、5年以内。うち据置期間2年以内
  3. ハウス被覆資材
    塩化ビニール(厚さ0.15ミリ以上のものに限る。)、4年以内。うち据置期間1年以内
    ポリオレフィン系フィルム、5年以内。うち据置期間2年以内
  4. 軽四貨物自動車、4年以内。うち据置期間1年以内 
  5. 果樹等植栽育成資金、据置7年以内
  6. 家畜購入育成資金、7年以内。うち据置期間2年以内

 

貸付利率

金利一覧をご覧ください。

 

償還条件等

  • 償還方法
     元金均等
  • 元金の償還時期
     5月31日又は11月30日のいずれか年1回払い
  • 利息の支払時期
     年2回。うち1回は元金の償還時期

 

債務保証

 農業信用基金協会の債務保証を受けることができます。
 また、個人1,500万円、法人又は任意団体3,000万円の範囲内であれば、原則として、融資対象物件以外の担保及び同一経営の範囲内の保証人以外の保証人は必要ありません。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 協同組合指導課

所在地: 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎4階)
電話: 金融担当 088-821-4521,088-821-4802
指導担当 088-821-4803
検査担当 088-821-4838
ファックス: 088-821-4703
メール: 162301@ken.pref.kochi.lg.jp
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