都市計画道路高知南国線の事業認可について

公開日 2017年06月21日

 大津バイパスと国道32号交差点から、高知東工業高等学校西交差点までの区間の都市計画道路事業(高知南国線)が認可されました。【平成26年6月16日告示】

 これに伴い、下記のとおり法的効果が発生しますのでお知らせします。

①事業地内における建築等の制限(都市計画法 第65条)
  「土地の形質の変更」、「建築物の建築、その他工作物の設置」、「移動の容易でない物件の設置もしくは堆積」については、許可を受ける必要があります。

②事業地内の土地建物等の有償譲渡の届出(都市計画法 第67条)
 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする時は、あらかじめ届出が必要となります。なお、施行者には先買権があり、その土地建物等を買い取ることができます。

③土地収用法上の諸効果の発生(都市計画法 第70条)
 土地収用法の事業の認定の告示とみなされます。

事業区間(位置図)

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  電話 088―863―2176

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