沿道地権者のみなさんへ 道路上に伸びた樹木のせん定についてお願い

公開日 2022年05月20日

次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木のせん定をお願いします。

(1)道路、歩道へ樹木が張り出している。

(2)枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある。(又はその恐れがある。)

 

 

樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

 

 

(1)民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

(2)道路法第44条(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

作業時の注意事項

(1)電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの四国電力又はNTTに相談し、作業して下さい。
(2)作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止に十分ご注意ください。

緊急の場合は、道路通行の支障となる樹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いします。

【連絡先】
道路管理課 088−863−2175(直通)

沿道地権者のみなさまへお願いチラシ[PDF:140KB]
関連法(抜粋)[PDFファイル/54KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 中央東土木事務所

所在地: 〒783−0004 高知県南国市大そね甲1592番地
電話: 代表 088-863-2171
総務課 088-863-2199
用地課 088-863-2174
道路管理課 088-863-2175
道路建設課 088-863-2176
河港管理課 088-863-2177
本山事務所 0887-76-2105
永瀬ダム管理事務所 0887-58-2046
ファックス: 088-864-0987
メール: 170104@ken.pref.kochi.lg.jp

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