現場代理人の兼務について

公開日 2023年06月05日

 新たに落札した建設工事に配置する現場代理人を、他の工事の現場代理人と兼務させたい場合は、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。

 (詳細については、高知県土木政策課HPに掲載している「現場代理人の常駐の取扱いについて」をご確認ください。)

 該当の番号から様式を作成し、落札後なるべくお早めにご提出いただきますよう、お願いします。

 

【通知第2-1-(1)-①】請負代金額(税込。以下同じ。)4,000万円未満の災害復旧工事(緊急発注工事を含む。)を複数受注した場合

【通知第2-1-(1)-②】請負代金額500万円未満の工事を複数受注した場合

【通知第2-1-(1)-③】施工中の工事と直接関連する別の工事を随意契約により受注した場合(ただし、同一機関の発注による工事に限る。)

【通知第2-1-(1)-④】施工中の工事に隣接し、かつ、関連性のある別の工事を受注した場合

【通知第2-1-(5)】施工のための工場製作品又は外注資材品を待って着工日まで工事現場の稼働がない期間中(正本・副本1枚ずつ必要)

【通知第2-1-(6)】請負代金額4,000万円未満の工事についての兼務(上限2件まで。)

【通知第2-1-(7)】維持管理業務委託の現場責任者と現場代理人の兼務

【通知第2-1-(8)】請負代金額4,000万円以上の工事を含む場合で、建設業法第施行令第27条第2項の規定により主任技術者の兼務が認められる工事についての兼務(上限2件まで。)

 

注:兼務の申請のうち、(1)-①、(1)-②、(6)及び(8)による申請は、
  全ての工事場所を概ね30分以内で移動できるものでないと認められません。

  (7)による申請は、
  (1)-②(500万円未満の契約を複数受注)、
  (6)  (4,000万円未満の上限2件の契約)の
  どちらかの条件を満たしている必要がありますので
  ご注意ください。

  また、(6)の条件を満たして(7)による申請を行う場合は規定中の「2件を限度」を、
  「維持管理業務委託を含む場合は3件を限度」と読み替えるものとします。

  (5)の要件で兼務をお考えの場合は、事前に施工中の(工場製作品又は外注資材品を待って
  稼働していない工事の)契約担当機関の確認を得てから申請するようにお願いします。

  (5)による兼務を承認した工事が完了し、現場が稼働していなかった工事に
  着工する時は、通知内様式5を当工事の契約担当機関に提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 幡多土木事務所

所在地: 〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表)0880-34-5222
用地課0880-34-5290
維持管理課第一担当0880-34-5291
維持管理課第二担当0880-34-5292
維持管理課第三担当0880-34-5293
道路建設課0880-34-5223
河港建設課0880-34-5224
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp
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