平成三十年七月豪雨による災害の発生に伴う特例措置等について

公開日 2018年08月17日

 平成三十年七月豪雨による災害の発生に伴い、以下のとおり特例措置が取られることとなりました。
【関係法令】
・建設業法(昭和24年法律第100号)
・浄化槽法(昭和58年法律第43号)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号,以下「建設リサイクル法」という。)

有効期間の延長

特例措置の対象

対象者

延長後の有効期間満了日

建設業法第3条第1項の規定に基づく建設業の許可

特定被災地域内に主たる営業所を有する者

平成30年6月28日から同年11月29日の間に登録の有効期間が満了するもの

平成30年11月30日

建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査

平成30年6月28日から同年11月29日までに直近の経営事項審査の有効期間が満了するもの(直近の経営事項審査の審査基準日が、平成28年11月28日から平成29年4月29日までの者)

建設業法第27条の18第1項の規定に基づく監理技術者資格者証

特定被災地域内に住所を有する者

平成30年6月28日から同年11月29日の間に有効期間が満了するもの

浄化槽法第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業の登録

建設リサイクル法第21条第1項の規定に基づく解体工事業の登録

 ※特定被災地域(平成三十年七月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域)
  安芸市、香南市、長岡郡本山町、宿毛市、土佐清水市、幡多郡三原村、幡多郡大月町

2.義務の免責

 平成三十年七月豪雨により、次の義務(届出を行うべき期限が平成30年6月28日から同年9月27日までに到来するものに限る。)を、その期限までに行うことができない者については、同年9月28日までに当該届出もしくは講習の受講を行えば、当該義務の不履行について行政上及び刑事上の責任を問われません。

・建設業法第11条及び第12条の規定に基づく変更等の届出
・浄化槽法第25条第1項及び第26条の規定に基づく変更等の届出
・建設リサイクル法第25条第1項及び第27条第1項の規定に基づく変更等の届出
・専任で配置される監理技術者の監理技術者講習の受講(建設業法第26条第3項)

3.申請等の手続き関係

 平成三十年七月豪雨による、やむを得ない事情により、次の関係法令に定める書類の一部を用意することができないと認められる場合には、不足する一定の書類を一定期日までに知事あてに提出する旨の誓約書、平成三十年七月豪雨により書類の一部が消滅した旨の顛末書等を添付することで申請等を受け付けます。

【申請】
・建設業法第5条の規定に基づく許可の申請(第17条で準用する場合を含む。)
・浄化槽法第22条の規定に基づく登録の申請
・建設リサイクル法第22条の規定に基づく登録の申請

【届出】
・建設業法第11条の規定に基づく届出
・浄化槽法第25条第1項の規定に基づく届出
・建設リサイクル法第25条第1項の規定に基づく届出

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

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