経過措置期間終了後の解体工事の入札参加資格について

公開日 2018年11月07日

経過措置期間終了後の解体工事業の入札参加資格について

  「解体工事業」の入札参加資格を申請していない場合、県が「解体工事業」として発注する工事の入札には参加できません。
 また、2019年5月31日(経過措置期間終了日)までに、「解体工事業」の許可を有し、経審を受審していない場合は、2019年6月1日以降の、「解体工事業」の入札参加資格は、取り消しとなりますので、ご注意下さい。

解体工事業を申請されるケースについて

【ケース1】
「解体工事業」の経審を受審し、「解体工事業」の入札参加資格を申請される方
→経過措置期間終了後の「解体工事業」の入札参加資格は、継続されます。

【ケース2】
「解体工事業」の経審を受審せず、「旧とび・土工工事業」の経審を受審したことにより、「解体工事業」の入札参加資格を申請される方
→経過措置期間終了後の「解体工事業」の入札参加資格は、取り消します。
図
 

【ケース2】の事業者の場合
経過措置期間終了日以降も「解体工事業」の入札参加資格を継続する場合は、それまでに「解体工事業」の許可を取得し、更に「解体工事業」の経審を受審しなければなりません。
※追加許可の取得については、通常1ヶ月の処理期間を頂いています。申請される方は、処理期間を考慮して申請して下さい。

解体工事業の許可の追加について

 許可を取得するには、営業所に「解体工事業」の専任の技術者の配置が必要です。
 技術者の経過措置期間は、2021年3月31日までとなります。よって、それまでに経過措置期間コード(アルファベットコードの資格)で「解体工事業」の許可を取得できます。
 【例】
 2級土木施工管理技士(土木)(有資格コード1D)(合格日が平成28年3月31日以前。解体講習の受講無し。「解体工事業」の実務経験1年無し。)の方で「解体工事業」の許可を取得できます。
 ただし、2021年3月31日までに「解体工事業」の技術者の要件を満たす必要があります。

 なお、経過措置期間終了後は「解体工事業」の技術者の要件を満たす必要があります。
 また、経過措置終了後、「解体工事業」の技術者になることができない資格があります。
 詳しくは、 こちらを確認して下さい。→解体技術者要件[PDF:170KB]
 

解体工事業許可取得後の解体工事業に係る経審の再審査について

 1.申請方法
   既に受審済みの申請書と同じものを作成していただき、体工事業」の追加に係る変更箇所を赤字で記入して下さい
   経営状況分析結果通知書は写しで構いません。
   申請書記載例[PDF:350KB]
   技術職員コード表[PDF:592KB]
 2.審査手数料
   2,500円(高知県収入証紙)
 3.審査予約方法
   日程を調整させていただきますので、土木政策課 建設業振興担当(TEL:088-823-9815)までご連絡下さい。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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