建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担当者の追加について

公開日 2022年01月06日

建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第81号)が令和3年12月27日に公布及び施行され、電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者として、電気通信事業法の規定による「工事担任者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し3年以上実務の経験を有する者」が追加されました。

詳細については、下記の「建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担当者の追加について(R3.12.27施行)」の資料をご覧ください。

建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担任者の追加について(R3.12.27施行)[PDF:36KB]

 

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