届出の必要な土地取引、公共用地の先買い制度

公開日 2010年09月24日

更新日 2014年03月16日

1 届出・勧告制度   H22パンフレット [PDFファイル/2.81MB]

    国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐために、土地取引について届出制を設けています。
   一定規模以上の土地取引については、土地の権利取得者(買主など)が、契約後2週間以内に、土地の利用目的や取引価格等を土地の所在する市町村を経由して県に届けなければなりません。
県では、届出を受けて、土地の利用目的の審査を行い、必要に応じて助言や勧告をし、適正で合理的な土地利用を図ることとしています。

国土利用計画法に基づく届出勧告制の仕組み

 ●届出の必要な土地取引

  一定面積以上の土地について売買などの取引をする場合は契約後2週間以内に届出が必要です。

 (1)一定面積以上の土地とは、以下のとおりです。

   イ)市街化区域 2,000平方メートル以上

   ロ)市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上

   ハ)イ、ロ以外の区域 10,000平方メートル以上

  (2)売買等などの取引とは、以下のとおりです。
         ・売買
         ・交換
         ・営業譲渡
         ・譲渡担保
         ・共有持分の譲渡
         ・代物弁済
         ・現物出資
         ・予約完結権、買戻権等の譲渡
         ・地上権、賃借権の設定、譲渡等
        ※これらの取引の予約である場合も届出は必要です。

    個々の取引面積は小さくても、左下図のように合計すると一定面積以上になる一団の土地をそれぞれの所有者から買う場合は届出が必要です。
  下図のように一団の土地を分割して売る場合は、届出は不要です。

 

2 公共用地の先買い制度   パンフレット [PDFファイル/623KB]

  道路や公園など住みよい街づくりのために必要な公共用地が円滑に確保されるよう、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)が定められています。

(1)土地の譲渡の届出(法第4条)

  つぎのような土地を有償で譲渡しようとする土地所有者は、契約を結ぶ前に土地の所在する市町村を経由して県に届け出る必要があります。

  ア 都市計画施設の区域内にある土地及び都市計画区域内の道路、公園などの予定区域にある100平方メートル以上の土地

  イ 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

  ウ その他の都市計画区域内で10,000平方メートル以上の土地

(2)土地の買い取り希望の申出(法第5条)

 都市計画施設の区域内又は都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地の所有者は、県、市町村などによる買取りを希望する場合、土地の所在する市町村を経由して県に申し出ることができます。

 都市計画施設には、たとえば次のようなものがあります。

 公拡法に基づく届出・申出制度の仕組み

  は、届出又は申出の日から3週間以内に買取り協議をさせていただくかどうかを通知します。

  土地所有者は、届出もしくは申出をした日又は買取り協議の通知があった日から3週間が経過するまでは、その土地を他に譲渡することができません。

  買取り協議の成立により土地を県や市町村等へ売却した場合、租税特別措置法により譲渡所得から最高1,500万円の控除があります。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 用地対策課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階)
電話: 計画調整担当   088-823-9817
土地調査・砂利対策担当
   (土地調査)088-823-9820
   (砂利対策)088-823-9819
用地指導担当   088-823-9818
高規格道路用地室 088-823-9814
   (幡多駐在)0880-34-8550
ファックス: 088-823-9136
メール: 170301@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

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