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3 土地利用基本計画

更新日 2009年02月23日

土地利用基本計画

  土地利用基本計画は、国土利用計画法第9条の規定に基づいて県が定めるもので、国土利用計画を基本として、1.都市地域、2.農業地域、3.森林地域、4.自然公園地域、5.自然保全地域の五地域と、土地利用の調整などに関する事項を定めたものです。
 都市計画法等などの個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として、総合調整機能を果たすこととされています。

 土地利用基本計画は、計画書と計画図(5万分の1)で構成されています。